補償概要
補償項目 | 保険金額(支払い限度額) |
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1 対人事故への補償 | 300万円 ただし、左記2は20万円限度*1 職業賠償責任保険 (医療・福祉専門職特約付帯) |
2 対物事故、受託物の損壊・紛失・盗取・詐取への補償 | |
3 経済的損失への補償 | |
4 個人情報漏えいへの補償 | |
5 人格権侵害への補償 | |
6 弁護士相談費用を含む初期対応費用 | |
7 第三者とのトラブル解決のための弁護士等の相談費用・文書作成費用等 | 5.2万円 (トラブル解決費用特約) |
8 感染症罹患への補償 ※「新型コロナウイルス感染症」罹患時の通院・自宅待機見舞金は、補償対象外です。 |
入院、通院・自宅待機の日数に応じて 7千円~5万円(感染症保険) |
- 1~6の保険金額は、共通の限度額です。
*1 使用年数に応じた時価額での補償(原状復帰費用)となります。
各項目の補償内容
- 1 対人事故への補償
- 勤務中に対人事故(患者さん等にケガをさせた)を起こした場合に、過失割合に応じて保険金をお支払いいたします。
- 勤務中の賠償事故を幅広く補償します!
※有資格者でなければ行うことができない業務に起因する賠償事故は補償対象外です。 - 患者さんだけでなく、他のスタッフにケガをさせてしまった場合も補償します!
※勤務中の事故は、患者さんに限らず他のスタッフ等への賠償事故も補償します。
- 勤務中の賠償事故を幅広く補償します!
- お支払い例
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車椅子で移動中に段差でつまずき、患者さんを転ばせてしまった。
損害賠償金
(慰謝料・治療費等)1,534,000円 病院食を配膳中、配膳車の前にいた患者さんに気付かずに移動してしまい、患者さんにケガをさせてしまった。
損賠賠償金
(慰謝料・治療費等)382,600円
- 2.対物事故、受託物の損壊・紛失・盗取・詐取への補償
- 勤務中に第三者の物を壊したり、預かり物を盗まれた場合等に、保険金をお支払いします。
- 患者さんの物を壊した場合だけでなく、病院や施設の機材等を破損させてしまった場合も補償します!
- 患者さんから預かった物の紛失も補償します!
- お支払い例
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病院の電子カルテ閲覧用のタブレットをおとして壊してしまった。
損害賠償金
(修理費用)22,000円 患者さんから預かった入れ歯を誤って捨ててしまった。
損害賠償金
(再作製費用)23,000円 - 再購入費用は、使用年数に応じた時価額が限度となります。
- 3.経済的損失への補償
- 勤務中に患者さん等に経済的損失を与えてしまった場合に、保険金をお支払いします。
- 身体の障害、物の損壊が伴わない経済的損失を補償します。
- 来院予約日の伝え間違いにより、患者さんが来院してしまった場合に、患者さんが負担した交通費等も補償します。
- お支払い例
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施設のトイレを掃除していた時に、誤って雑巾を流してしまい、トイレを詰まらせてしまった。
損害賠償金 35,000円 マスターキーを紛失。安全上の理由から全ての扉の錠(シリンダー)の交換が必要となった。
損害賠償金 2,000,000円
- 4.個人情報漏えいへの補償
- 勤務中に患者さん等の個人情報を漏えいし、賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
- お支払い例
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施設に来た有名人のカルテを写真に撮り、SNSにアップした。その後個人情報漏えいされたと訴えられた。
損賠賠償金 2,500,000円
- 5.人格権侵害への補償
- 勤務中に言葉などにより、患者さんや他のスタッフ等の自由、名誉またはプライバシーを侵害し、法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
- お支払い例
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患者さんと接している時、言葉の行き違いで患者さんに暴言を言った様にとらえられ、名誉棄損で訴えられた。
損害賠償金 50,000円
- 6.弁護士への相談費用を含む初期対応費用
- 対人事故や対物事故、さらには個人情報漏えいなどの賠償事故が起こった際に、お詫び品購入費用や交通費等をお支払いします。なお、結果として賠償責任を負わなかった場合でも返還の必要はありません。
- 賠償事故に関する弁護士相談費用をお支払いします。
- 賠償事故にかかる事故現場の保存・写真撮影費用・通信費等を補償します。
- 社会通念上妥当と認められる見舞金や交通費等をお支払いします。
- お支払い例
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入院している患者さんにケガをさせてしまったため、患者さんの家族にお詫びに伺った。
初期対応費用として 交通費 3,500円 お詫び品購入費用 4,000円 計 7,500円 入院患者さんの病名等を不用意に知人に話してしまった。後日入院患者さんの家族に伝わってしまいクレームとなったため弁護士に相談した。
弁護士相談費用として 弁護士相談費用
1万円(1時間/日)x3回30,000円 文書作成費用 30,000円 計 60,000円
- 7.第三者とのトラブル解決のための弁護士等の相談費用・文書作成費用等
- 被保険者の業務に関連して発生した第三者とのトラブルの解決について、被保険者に支払いが発生した弁護士等の相談費用や文書作成費用等をお支払いします。
- お支払い例
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親しくなった患者さんからしつこくLineのIDを聞かれ教えたところ、ストーカーまがいの行為をされたため、弁護士へ相談した。
弁護士相談費用 20,000円
- 8.感染症罹患への補償
- 被保険者(補償を受ける方)が国内で、責任開始日以降かつ保険期間中に対象となる感染症を発症し、その直接の結果として、発症日からその日を含めて180日以内に入院、通院・自宅待機をした場合に見舞金をお支払いいたします。
- インフルエンザやノロウイルスも補償!
- 入院、通院だけでなく自宅待機期間に対してもお見舞金を給付します。
- 2022年12月1日以降始期日の新規契約及び継続契約から、「新型コロナウイルス感染症」については、医療機関への入院見舞金のみお支払いいたします。(通院、自宅待機、宿泊療養は補償対象となりません。)
- 2022年11月30日以前に新規契約及び更新契約された方につきましては、保険期間満了まで変更前の補償内容が継続されます。変更前の補償内容はこちらをご確認ください。
入院見舞金 | |
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日数 | 見舞金額 |
31日以上 | 5万円 |
15日~30日 | 2万円 |
8日~14日 | 1万円 |
1日~7日 | 7千円 |
通院・自宅待機見舞金 | |
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日数 | 見舞金額 |
30日以上 | 5万円 |
16日~29日 | 2万円 |
11日~15日 | 1万円 |
1日~10日 | 7千円 |
※「新型コロナウイルス感染症」罹患時の通院・自宅待機見舞金は、補償対象外です。
- 対象となる感染症
保険金・見舞金の対象となる感染症は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」「同施行令」「同施行規則」に定める1類~5類の感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症並びに保険会社が認める感染症(疥癬、成人T細胞白血病、ウイルス性心外膜炎、伝染性単核球症、溶連菌感染による合併症)です。
- お支払い例
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① 家族の一人がインフルエンザを発症し、後日自分も発熱。インフルエンザと診断された。
通院・待機日数 5日 お見舞金 7,000円 -
② PCR検査を受けたところ、翌日新型コロナウイルス感染症と診断確定され入院を指示された。
通院(検査日)1日 補償対象外 入院 8日 お見舞金10,000円 お見舞金合計 10,000円 -
③ 受け持ちの患者さんが流行性角結膜炎に罹患。同じ症状が出たため、病院を受診し流行性角結膜炎と診断された。
通院・自宅待機日数 6日 お見舞金 7,000円 -
④ 咳が止まらず病院を受診したところ、結核と診断された。
通院・自宅待機日数 31日 お見舞金 50,000円 入院日数 38日 お見舞金 50,000円 お見舞金合計 100,000円
- 「新型コロナウイルス」罹患時の通院・自宅待機見舞金は、補償対象外です。
- 入院見舞金および通院・自宅待機見舞金を合算して、保険期間中の支払限度額は80万円です。
- 初年度契約に限り、契約日からその日を含めて10日の間に発病した場合は、補償対象となりません。
- 発病日は、医師が感染症と診断するために行った検査の日と医師により感染症の治療が開始された日のいずれか早い日とし、発病日以降の入院、通院・自宅待機期間が補償対象となります。
- 同日に通院と自宅待機が発生した場合は、その日を自宅待機日とみなし、通院日数には数えません。
- 同一の感染症については、保険期間中1回のみ対象となります。
- 同時に2種類の感染症を発病した場合、見舞金の支払は重複しては行いません。
- 感染症に罹患したことによる新たな疾病については、対象となりません。
- 治療が2つ以上の保険期間に渡る場合は、発病日が属する保険期間での一回の罹患とみなします。
- このページに記載のお支払い例は、引受保険会社が作成した想定事故例であり、過去に実際に発生したものではありません。