想定されるケース
被害者から直接衛生検査所に損害賠償請求されるケース以外に、病院が負担した賠償について、民法上の「求償権の行使」をもとに責任応分の負担を求められるケースや、病院が加入している保険で支払いをした場合に、その引受保険会社から求償されるケースがあります。
本保険にご加入いただくことにより次の3つのケース(上図 部分)を補償します。
@ 被害者から、単独で、或いは病院と併せて損害賠償請求をされた場合
A 病院から求償(応分の責任負担の請求)された場合
B 病院側が加入の保険で保険金の支払いを受けた場合で、その引受保険会社から求償された場合
いずれのケースでも、被保険者に対して保険期間中に日本国内において損害賠償請求がなされたことにより被る損害が対象となります。(保険契約締結時、保険期間開始前に発生した原因または事由により、保険期間開始後、被保険者に対し請求がなされるおそれがあることを知っていた(過失により知らなかった場合を含む)場合は、補償の対象とはなりません。)
[ 注意点 ]
・本保険は衛生検査所の法人責任を補償するものであり、臨床検査技師などの使用人個人の賠償責任を補償するものではありません。従って、被害者もしくは病院が臨床検査技師などの使用人個人に対して賠償請求した場合、その責任を負担することはできません。
・なお、「衛生検査所が事故を起こした場合、全ての責任を衛生検査所が負う」とするような約定により加重された責任については、保険金をお支払いいたしません。