賠償責任保険部分(基本補償)
被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者による、日本国内における臨床検査業務*1の遂行に起因して、他人(その業務の対象となる者をいいます。)の身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。)または財物の損壊が発生したことにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。ただし、臨床検査技師個人が訴えられた場合の責任は補償いたしません。*2
- *1 臨床検査技師等に関する法律に規定する臨床検査技師としての業務およびこれに付随する業務であって、日本国内において遂行されるものをいいます。
- *2 臨床検査技師個人の賠償責任を担保する保険につきましては、取扱代理店までお問い合わせください。
対人事故
例えば・・・
判定ミス
病理検査判定結果報告の誤りで賠償金を支払った受託先の診療所から求償を受けた。
誤報告
検査装置の誤操作により試薬の1つが分注されず誤報告となった。結果、適切な投薬ができなかったと損害賠償を求められた。
その他の業務
来客に誤ってコーヒーをかけてしまい、火傷を負わせてしまった。
対人事故が発生した場合、損害賠償金、弁護士費用などを補償
対物事故
例えば・・・
検体破損
検体の運搬中に検体を破損した。
検体の再取得費用を補償
集荷先の財物破損
検体の集荷中、病院検査室のパソコンを誤って落下させ壊してしまった。
パソコンの修理費用を補償
その他の業務
検査センターに来社していた方の車に、台車をぶつけてしまった。
車の修理費用を補償
お支払いする保険金について
保険期間中に日本国内において、被保険者に対し損害賠償請求がなされた場合に限り、保険金をお支払いします。
① 法律上の損害賠償金
法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決定前に引受保険会社の同意が必要となります。
② 争訟費用
損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出した弁護士費用、法定の争訟費用(訴訟に限らず調停・示談なども含みます。)
■@Aの合計額については、ご契約いただいた支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
③ 協力費用
引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用
※詳細については、保険約款をご確認ください。
■原則としてその全額がお支払いの対象となります。(支払限度額は適用されません。)
※ただし、【法律上の損害賠償金および争訟費用】に対し引受保険会社がお支払いした保険金の合計額がご契約いただいた保険期間中の支払限度額に達した後については、【協力費用】も含めて保険金のお支払いができなくなりますので、あらかじめご了承ください。
オプション
オプション@ 経済的損失への補償 ― 経済損害補償特約条項 ―
対人・対物事故が発生しない不測かつ突発的な事由が発生し、被検者や医療機関または検査業務の依頼者に対して発生した経済的な損害について、保険期間中に日本国内において損害賠償請求がなされた場合に被保険者が法律上の
損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いする特約です。
例えば・・・
検体取り違え
検体取り違えによって発生した交通費や契約者以外の検査施設に再依頼した際の検査費用が必要となった。
再検査等の
経済的損失を補償
誤判定
検査結果の誤判定により、患者さんは予定していた旅行をキャンセルすることとなった。
キャンセルによって発生した
経済的損失を補償
誤判定
判定ミスにより、身体障害が伴わない治療(カウンセリング等)が発生した。
本来負担する必要のなかった治療費等の経済的損失を補償
施設の外壁が崩れ落ち、納品業者にケガをさせた。
業務遂行のために所有・使用・管理する施設に起因して発生した他人の身体の障害・財物の損壊に関する賠償責任を補償
オプションA 施設賠償責任補償
― 施設危険担保特約条項 ―
例えば・・・
基本補償ではお支払いの対象とならない、被保険者が業務遂行のために所有・使用・管理する施設に起因して保険期間中に発生した他人の身体の障害・財物の損壊について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いする特約です。
既に「施設賠償責任保険」をご契約の場合は、補償内容が一部重複することがありますのでご注意ください。
患者さんの個人情報が記録・保管されていたサーバーに社外の者が不正アクセスし、個人情報を盗み出された。
個人情報・法人情報の漏えいまたはそのおそれによって、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します
オプションB 情報漏えい事故への補償
― 情報漏えい危険担保特約条項 ―
例えば・・・
基本補償ではお支払いの対象とならない、個人情報・法人情報の漏えいまたはそのおそれについて、保険期間中に日本国内において損害賠償請求がなされ、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いする特約です。なお、本特約条項には、「サイバー攻撃危険不担保特約条項」は適用されません。
既に「個人情報漏えい保険」をご契約の場合は、補償内容が一部重複することがありますのでご注意ください。
支払限度額は、基本補償支払限度額の外枠となります。また個人情報・法人情報(*)の漏えいまたはそのおそれに起因する損害の共有の限度額となります。
(*)法人情報の漏えいまたはそのおそれに起因する損害については、ご加入者が設定した支払限度額または1億円のいずれか低い額が上限額となります。
検査ミスで患者さんから訴訟を受けたので、応訴のために、弁護士に依頼して意見書を作成してもらった。
応訴のために必要となる再現実験費用や意見書・鑑定書作成費用等を補償
オプションC 訴訟対応費用への補償
― 訴訟対応費用担保特約条項 ―
例えば・・・
この保険の対象となる事故が発生し、被保険者に対する損害賠償請求訴訟が日本国内において提起された場合に、応訴のために必要となる再現実験費用や意見書・鑑定書作成費用または相手方や裁判所に提出する文書作成費用等の社会通念上妥当と認められる訴訟対応費用を被保険者が負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いする特約です。
被害者宅へお見舞いの品を持って、タクシーでお詫びに行った。
お詫びに行った際のタクシー代を含む交通費や見舞品購入費用等を補償
オプションD 初期対応費用への補償
― 初期対応費用担保特約条項 ―
例えば・・・
この保険の対象となりうる他人の身体の障害、他人の財物の損壊または他人の自由・名誉またはプライバシーの侵害が発生した際に、事故対応のために必要となる事故現場の保存・写真撮影費用、通信費、身体の障害を被った被害者への見舞費用等の社会通念上妥当と認められる初期対応費用を被保険者が支出したことによって被る損害に対して保険金をお支払いする特約です。
〈初期対応費用の内容〉
- @ 事故現場の保存、事故状況の調査・記録、写真撮影または事故原因の調査の費用
- A 事故現場の取り片付け費用
- B 被保険者の役員または業務の補助者を事故現場に派遣するための交通費・宿泊費等の費用
- C 通信費
- D 事故が他人の身体の障害である場合において、被害者に対する見舞金もしくは香典または見舞品購入費用。ただし、1事故において被害者1名につき10万円を限度とします。
- E 書面による引受保険会社の事前の同意を得て支出された新聞等へのお詫び広告の掲載費用
- F その他@からEまでに準ずる費用。ただし、他人の身体の障害以外の事故について被保険者が支払った見舞金または見舞品購入費用を含みません。
お支払いの対象とならない主な場合(基本補償)
※ここでは主な場合のみを記載しております。詳細は、保険約款をご確認ください。
この保険では、次の事由または賠償責任による損害に対しては、保険金をお支払いできません。
- 保険証券記載の遡及日より前に行われた行為
- この保険契約の保険期間の初日より前に被保険者に対してなされていた請求の中で申し立てられていた事由または行為と同一の、または関連する事由または行為
- 次に掲げるものの所有、使用または管理
- ア.自動車、原動機付自転車または航空機
- イ.船・車両(原動力がもっぱら人力である場合を除きます)
- 美容を唯一の目的とする臨床検査業務
- 所定の免許を有しない者または臨床検査技師等に関する法律の規定により臨床検査技師の名称の使用の停止を命じられている者が行った臨床検査業務
- 次の事由に起因する賠償責任
- ア.被保険者の業務の補助者が被保険者の臨床検査業務に従事中に被った身体の障害
- イ.被保険者が所有、使用または管理する不動産または動産に起因する他人の身体の障害または財物の損壊(管理下財物の損壊を除きます。)*1
- 日本国外の裁判所に提起された損害賠償請求訴訟
- 保険契約者または被保険者の故意
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
- 地震、噴火、洪水、高潮または津波
- 被保険者の業務の補助者が被保険者のためにその事務を処理するにあたり、または自己の職務上の地位を利用して行った窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する賠償責任
- 被保険者またはその業務の補助者の犯罪行為(過失犯を除きます。)またはその行為が法令に反することもしくは他人に損害を与えるべきことを認識しながら行った(認識していたと合理的に判断できる場合や不作為も含みます。)行為に起因する賠償責任
- 特許権、著作権または商標権等の知的財産権の侵害に起因する賠償責任
- 名誉き損または秘密漏えいに起因する賠償責任*2
- 他人との特別の約定によって加重された賠償責任
- 業務の結果を保証することにより加重された賠償責任
- 保険期間開始前に発生した原因または事由により被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがあることを保険契約者または被保険者が保険契約締結時に知っていた場合(過失により知らなかった場合を含みます。)は、その原因または事由によって生じた賠償責任
- 石綿または石綿の代替物質(それらを含む製品を含みます。)の発がん性その他の有害な特性に起因する損害
- 核燃料物質、核原料物質、これらの汚染物質等の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する損害
- 汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出もしくは放出または廃棄物の不法投棄もしくは不適正な処理に起因する損害および汚染浄化費用
- サイバー攻撃*3
等
- *1 オプション@「施設危険担保特約条項」をセットすることにより、一部を補償対象とすることが可能です。
- *2 「秘密の漏えい」については、オプションA「情報漏えい危険担保特約条項」をセットすることにより、一部を補償対象とすることが可能です。
- *3 「情報漏えい危険担保特約条項」をセットすることにより、一部を補償対象とすることが可能です。
〈重大事由による解除について〉
以下に該当する事由がある場合には、引受保険会社はご加入を解除することができます。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
- ご契約者、被保険者等が引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせた場合
- ご契約者、被保険者等が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
- この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者等に詐欺の行為があった場合
等