(1)法律上の損害賠償金: |
法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金 |
(2)争訟費用: |
損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出した弁護士費用等の争訟費用(訴訟に限らず、調停・示談なども含みます。) |
(3)損害防止軽減費用: |
保険事故が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続または既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために引受保険会社の同意を得て支出した費用 |
(4)緊急措置費用: |
保険事故が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要・有益な手段を講じた後に損害賠償責任がないことが判明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用、または引受保険会社の同意を得て支出したその他の費用 |
(5)協力費用: |
引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用 |
(6)初期対応費用 |
保険事故と思われる偶然な事故が発生し、その結果、初期対応のために支出した社会通念上妥当な費用(事故現場の保存費用、取り片付け費用、通信費、交通費、宿泊費等。なお、見舞金・見舞品購入費用は他人の身体障害の場合に限り1事故・1被害者につき3万円を限度にお支払いします。) |