(社)日本臨床衛生検査技師会の「臨床検査技師賠償責任保険」
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ご注意

 この保険は、平成23年6月1日午後4時から(社)日本臨床衛生検査技師会が保険料を負担し、同会の全会員に付保する全員加入保険になります。従って、個人でのご加入受付けは終了させていただきましたので、悪しからずご了承ください。(社)日本臨床衛生検査技師会への入会方法は同会のホームページをご覧ください。
 現在この保険にご自身の保険料負担で任意にご加入いただいているすべての方は、平成23年6月1日午後4時を以て任意加入はご解約となり、同日同時刻以降は、(社)日本臨床衛生検査技師会の保険料負担により、同じ補償が継続しますので、ご安心ください。
(1)保険金をお支払いする場合
  ご加入者(被保険者)またはご加入者の業務の補助者が業務(※1)の遂行によって他人の生命・身体を害したり(※2)、財物を損壊(滅失、破損、汚損)したり(※3)、不当行為によって人格権を侵害した(※4)ために被保険者が負担しなければならない法律上の損害賠償責任について補償する保険です。

(※1)業務の範囲について
  次のいずれかに該当する業務をいいます。
ア.医師または歯科医師の指示の下に、微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査、生化学的検査および厚生労働省で定める生理学的検査を行う業務
イ.診療の補助として採血(医師または歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限ります。)を行う業務
ウ.アまたはイに付随する業務
(※2)保険期間中に日本国内で発見された身体障害事故に限ります。
(※3)保険期間中に日本国内で発見された財物損壊事故に限ります。
業務遂行に起因して他人の衣服やメガネなど身の回り品等を壊した場合や、業務遂行にあたって使用または管理する他人の財物の損壊(紛失、盗取は含みません。)について補償します。
(※4)人格権侵害は保険期間中に日本国内で行われた次の不当行為に起因する他人の自由、名誉またはプライバシーの侵害について補償します。
1.不当な身体の拘束
2.口頭または文書もしくは図画等による表示

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(2)補償内容と年間保険料
■支払限度額
対人事故 1事故1億円 保険期間中3億円(免責金額なし)
対物事故 1事故・保険期間中20万円(免責金額なし)
人格権侵害 1名・1事故・保険期間中 100万円(免責金額なし)
初期対応費用 500万円(免責金額なし)
※対人事故発生時の見舞い費用は、1被害者あたり3万円限度
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(3)お支払いする保険金の種類 (次のような損害賠償金や諸費用をお支払いします。)
  
(1)法律上の損害賠償金: 法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金
(2)争訟費用:損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出した弁護士費用等の争訟費用(訴訟に限らず、調停・示談なども含みます。)
(3)損害防止軽減費用: 保険事故が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続または既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために引受保険会社の同意を得て支出した費用
(4)緊急措置費用: 保険事故が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要・有益な手段を講じた後に損害賠償責任がないことが判明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用、または引受保険会社の同意を得て支出したその他の費用
(5)協力費用: 引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用
(6)初期対応費用 保険事故と思われる偶然な事故が発生し、その結果、初期対応のために支出した社会通念上妥当な費用(事故現場の保存費用、取り片付け費用、通信費、交通費、宿泊費等。なお、見舞金・見舞品購入費用は他人の身体障害の場合に限り1事故・1被害者につき3万円を限度にお支払いします。)
  • 法律上の損害賠償金、争訟費用、損害防止軽減費用についてはあらかじめ引受保険会社の同意が必要です。
  • 保険金のお支払い方法について
  • 上記(1)の法律上の損害賠償金については、ご加入された支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
  • 上記(2)〜(5)の費用は、原則としてその全額が保険金のお支払い対象となります(支払限度額は適用されません。)。ただし、上記(2)の争訟費用については、「(1)法律上の損害賠償金〉支払限度額」となる場合に限り、「支払限度額÷(1)法律上の損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支払いします。
  • 上記(6)は、初期対応費用の補償限度額(支払限度額)を限度にお支払いします。
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(4)保険金をお支払いできない主な場合

(1)保険契約者、被保険者の故意
(2)業務の結果を保証することにより加重された賠償責任
(3)被保険者または業務の補助者が故意または重大な過失により法令に違反して行った行為
(4)戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
(5) 地震、噴火、洪水、津波または高潮  
(6) 美容を唯一の目的とする業務に起因する損害
(7) 臨床検査業務用の施設または設備、航空機、自動車、原動機付自転車、施設外における車両・船・動物の所有・使用もしくは管理に起因する損害
(8) 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて行われた犯罪行為(人格権侵害のみ)
(9) 最初の不当行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として行われた不当行為に起因する損害(人格権侵害のみ)
(10) 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により行われた不当行為に起因する損害(人格権侵害のみ)
  など 
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お問い合わせ先・取扱代理店
「臨床検査技師賠償責任保険」事務代行会杜
(株)メディクプランニングオフィス
〒343-0041 埼玉県越谷市千間台西2-3-6
フリーダイヤル0120−610020
E-mail:rinsho@medic-office.co.jp

 

引受保険会社
東京海上日動火災保険株式会社 (担当課)医療・福祉法人部 法人第―課
〒102-8014 東京都千代田区三番町6-4 ラ・メール三番町9階
TEL..03-3515-4143

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