保険の内容
被保険者(補償を受けることができる方)または被保険者の業務の補助者(被保険者の使用人その他被保険者の業務を補助する者をいいます。)が視能訓練業務(※1)の遂行によって他人の生命・身体を害したり(※2)、財物を損壊(滅失、破損、汚損)したり(※3)、不当行為によって人格権を侵害した(※4)ために被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害について補償する保険です。またこの保険の対象となりうる事故が発生した際に、社会通念上妥当と認められる初期対応費用を被保険者が支出したことによって被る損害に対しても保険金をお支払いします。
- ※1 視能訓練業務の範囲について
視能訓練士法に規定する視能訓練士の資格に基づいて日本国内において遂行される業務をいいます。 - ※2 保険期間中に発見された身体障害事故に限ります。
- ※3 保険期間中に発見された財物損壊事故に限ります。
視能訓練業務遂行に起因して衣服やメガネ等他人の身の回り品等を壊した場合や、視能訓練業務遂行にあたって使用または管理する財物の損壊(紛失、盗取、詐取、横領や、被保険者の占有を離れている財物の損壊は含みません。) - ※4 人格権侵害は視能訓練業務遂行に伴い保険期間中に日本国内で行われた次の不当行為に起因する他人の自由、名誉またはプライバシーの侵害について補償します。
- 1.不当な身体の拘束
- 2.口頭または文書もしくは図画等による表示
- ご加入資格
- 公益社団法人日本視能訓練士協会に所属する正会員で、視能訓練士の資格を有する方
※公益社団法人日本視能訓練士協会の正会員でなくなった場合には、保険の脱退について必ず取扱代理店にお申し出ください。