この保険の概要ご加入方法ご加入の皆様へ

視能訓練士賠償責任保険とは、視能訓練士が業務の遂行中、他人の生命・身体を害したり、
財物を損壊したり、不当行為による人格権侵害について、
法律上負担しなければならない損害賠償責任を補償する公益社団法人日本視能訓練士協会正会員のための保険です。

この保険の特長

  • 公益社団法人日本視能訓練士協会が保険料の一部を負担しています。
  • 団体割引20%が適用されています。
  • 法律上の損害賠償金のほか、弁護士費用や訴訟費用等も補償されます。
  • 業務中の対人事故だけでなく、対物事故や人格権侵害についても補償します。
  • 全員加入部分については公益社団法人日本視能訓練士協会が保険料を負担しています。
  • 団体割引20%が適用されています。
  • 法律上の損害賠償金のほか、争訟費用(弁護士費用や訴訟費用等)等も補償されます。
  • 業務に起因する対人事故だけでなく、対物事故や初期対応費用、人格権侵害についても補償します。(任意加入部分)

保険の内容

被保険者(補償を受けることができる方)または被保険者の業務の補助者(被保険者の使用人その他被保険者の業務を補助する者をいいます。)が視能訓練業務(※1)の遂行によって他人の生命・身体を害したり(※2)、財物を損壊(滅失、破損、汚損)したり(※3)、不当行為によって人格権を侵害した(※4)ために被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害について補償する保険です。またこの保険の対象となりうる事故が発生した際に、社会通念上妥当と認められる初期対応費用を被保険者が支出したことによって被る損害に対しても保険金をお支払いします。

  1. ※1 視能訓練業務の範囲について
    視能訓練士法に規定する視能訓練士の資格に基づいて日本国内において遂行される業務をいいます。
  2. ※2 保険期間中に発見された身体障害事故に限ります。
  3. ※3 保険期間中に発見された財物損壊事故に限ります。
    視能訓練業務遂行に起因して衣服やメガネ等他人の身の回り品等を壊した場合や、視能訓練業務遂行にあたって使用または管理する財物の損壊(紛失、盗取、詐取、横領や、被保険者の占有を離れている財物の損壊は含みません。)
  4. ※4 人格権侵害は視能訓練業務遂行に伴い保険期間中に日本国内で行われた次の不当行為に起因する他人の自由、名誉またはプライバシーの侵害について補償します。
    1. 1.不当な身体の拘束
    2. 2.口頭または文書もしくは図画等による表示
ご加入資格
公益社団法人日本視能訓練士協会に所属する正会員で、視能訓練士の資格を有する方
※公益社団法人日本視能訓練士協会の正会員でなくなった場合には、保険の脱退について必ず取扱代理店にお申し出ください。

支払限度額と年間掛金

1. 全員加入部分 (自動補償)

  • 契約者   公益社団法人日本視能訓練士協会
  • 被保険者 公益社団法人日本視能訓練士協会の全正会員
  • 支払限度額
    対人事故 1事故100万円・保険期間中300万円(免責金額なし)
  • 年間保険料
    公益社団法人日本視能訓練士協会負担(団体割引20%適用)(自己負担金0円)

2. 任意加入部分 (全員加入部分の上乗せ補償)

  • 契約者   公益社団法人日本視能訓練士協会
  • 被保険者 公益社団法人日本視能訓練士協会の正会員(希望者)
  • 支払限度額
    対人事故 1事故 1億円、保険期間中 3億円
    (全員加入部分(1事故100万円、保険期間中300万円)の上乗せ補償となります。)
    対物事故 1事故・保険期間中 100万円(免責金額なし)
    人格権侵害 1名・1事故・保険期間中 100万円(免責金額なし)
    初期対応費用 1事故 500万円(免責金額なし) (うち、対人事故発生時の見舞費用は1被害者あたり3万円限度)
  • 年間掛金 2,600円(掛金とは保険料2,500円(団体割引20%適用)+口座振替手数料100円をいいます。)
  • ※中途加入の掛金は、加入依頼書またはご加入方法ページに記載しています。

こんな場合にお支払いいたします!

対人事故対物事故

お支払いする保険金の種類
(次のような損害賠償金や諸費用をお支払いします。)

1. 法律上の損害賠償金 法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金
※被害者への支出前に引受保険会社の同意が必要です。
2. 争訟費用 損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・和解・調停に要する費用等
3. 損害防止軽減費用 求償権の保全・行使、または既に発生した事故に係る損害の発生もしくは拡大の防止のために引受保険会社の同意を得て支出した必要または有益な費用
4. 緊急措置費用 損害防止軽減のために必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、事故時の応急手当等の緊急措置に要した費用、または引受保険会社の同意を得て支出したその他の費用
5.  協力費用 引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が支出した引受保険会社の要求に伴う協力費用
6. 初期対応費用 この保険の対象となり得る事故が発生した際に、被保険者が支出した事故対応のために必要な社会通念上妥当と認められる費用(事故現場の保存費用・取り片付け費用、通信費、被保険者の役員または使用人を事故現場に派遣するための交通費・宿泊費等。
また、被害者に対する見舞金・見舞品購入費用は事故が他人の身体障害である場合に限り対象となり、1事故・1被害者につき3万円を限度とします。)
※6.初期対応費用の一部は支出前に引受保険会社の同意が必要となります。

保険金のお支払い方法について

  • 上記1.は、ご加入された支払限度額の範囲内でお支払いします。(他の保険契約により支払われるべき保険金の額を免責金額とみなします。)
  • 上記2.〜5.は、原則としてその実額をお支払いします。ただし、2.は1.の法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、次の算式により算出される金額のみに対して保険金をお支払します。
  • 計算式
  • 上記6.は、初期対応費用の支払限度額を限度にお支払いします。(対象となる費用の詳細はお問い合わせください。)

保険金をお支払いできない主な場合
(次の事由によって生じた損害は、保険金お支払いの対象となりません。)

1. 保険契約者、被保険者の故意
2. 視能訓練業務の結果を保証することにより加重された賠償責任
3. 法令で定める所定の資格を有しない視能訓練士が行った視能訓練業務
4. 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
5.  地震、噴火、洪水、津波または高潮
6. 美容を唯一の目的とする視能訓練業務
7. 視能訓練業務を行う施設・設備の所有・使用または管理(財物損壊担保特約条項が付帯されているため、視能訓練業務の遂行にあたって使用または管理する財物の損壊には、この規定は適用されません。)
8. 航空機、自動車、原動機付自転車、昇降機(もっぱら貨物の運搬の用に供されるものを除きます。)、施設外における船・車両(原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)・動物の所有・使用または管理
9. 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて行われた過失犯以外の犯罪行為(人格権侵害担保特約)
10. 最初の行為が保険期間の初日の前に行われ、その継続または反復として行われた不当行為(人格権侵害担保特約)
11. 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により行われた不当行為(人格権侵害担保特約)
12. サイバー攻撃
など

このホームページは視能訓練士賠償責任保険の概要についてご紹介したものです。保険の内容につきましては視能訓練士賠償責任保険のパンフレットをご覧ください。詳細は保険契約者である団体が保有する保険約款によりますが、ご不明な点がございましたら取扱代理店または引受保険会社にお問い合わせください。

お問い合わせ

  • お問い合わせ先・取扱代理店
    株式会社メディクプランニングオフィス
    〒104-0033 東京都中央区新川2-22-2 新川佐野ビル3F
    TEL:0120-039899 9:00〜17:00(土・日・祝日を除く)
  • 引受保険会社:東京海上日動火災保険株式会社
    (担当部署)医療・福祉法人部
    〒102-8014 東京都千代田区三番町6-4ラ・メール三番町9階
    TEL:03-3515-4143 9:00〜17:00(土・日・祝日を除く)
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