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加入について
Q01 学校を通さずに、学生や教職員個人で「Will」に加入できますか?
A01 Willは団体保険のため個人で加入することはできません。必ず学校を窓口としてご加入ください。ただし、最小加入人数がお一人様からでもご加入いただけます。
Q02 加入タイプで一番多いのは、どのタイプですか?
A02 ケガが学校管理下まで補償されるWill2が最も多く、全体の8割を占めますが、
最近はケガがプライベートな時間帯まで補償されるWill3やWill3DXのご加入者が増えてきております。
Q03 月の途中から加入はできますか?
A03 ご加入いただけます。掛金はご加入月によって異なります。ただし、掛金の日割りはありませんので、ご加入申込み月の1日からご加入いただいた場合と同じ掛金となります。
Q04 看護職の養成施設以外の医療・福祉系養成施設でも「Will」に加入できますか?
A04 ご加入いただけます。
詳しくは「Willとは?」の学科一覧をご覧ください。
Q05 看護学校の教員ですが、教員も「Will」に加入できますか?
A05 ご加入いただけます。教職員の方は教職員用「Will」にご加入ください。
Q06 年の途中で、加入タイプの変更は出来ますか?
A06 申し訳ございませんが、年度途中での変更はお受けしておりません。次年度からは基本的に変更いただけますが、学校のご担当者にご相談ください。
Q07 事故を起こしてしまったら、翌年度の保険料は上がりますか?
A07 事故を起こした特定の方や特定の学校のみ保険料が上がるようなことはありません。
Q08 毎年自動で更新されますか?
A08 自動更新はしておりません。年度毎に加入手続きを行っていただく必要があります。
Q09 大学院生は加入できますか?
A09 ご加入いただけます。学校を窓口としてお手続きをお願いします。
Q10 入学時に加入しませんでしたが在学途中でも保険に加入できますか?
A10 ご加入いただけます。中途加入の場合、保険料が異なりますので、ご加入の際はWill事務局までご連絡ください。
Q11 現在、持病がありますが加入できますか?
A11 ご加入いただけます。ただし、持病が原因で起こった事故の場合、補償できないケースもございます。
詳しくは、Will事務局までご連絡ください。
Q12 教職員用「Will」に事務員も加入できますか?
A12 ご加入いただけます。養成施設に所属されていらっしゃる方であれば、事務職員の方もご加入いただけます。
Q13 学校担当者です。
Web上で加入依頼書のダウンロードもしくは加入手続きはできますか?
A13 申し訳ございませんが、Web上でのお手続きには対応しておりません。
書面でのお手続きをお願いいたします。
事故について
傷害補償(ケガの補償)
Q14 日焼けで皮膚科を受診しました。通院保険金日額は支払われますか?
A14 傷害の補償は「急激かつ偶然な外来の事故」によるケガを対象としています。従って日焼けのように、「急激ではないもの」はケガに該当せず対象となりません。
傷害補償で対象とならない例:
靴ずれ・しもやけ・腱しょう炎・筋肉痛・単なる腰痛・熱中症(実習中・学校管理下の場合は共済制度で補償)・日射病・疲労骨折・椎間板ヘルニア(外傷性ではないもの)・テニス肩・アレルギー(実習中・授業中等、共済制度で補償できる場合もあります)・職業病 等
Q15 自分がケガをして、入・通院保険金などを請求する場合、診断書は必要ですか?
A15 ご請求によって以下のように分かれます。
①ご請求金額が30万円(手術保険金を除く)を超える場合は、診断書が必要です。
②ご請求金額が30万円(手術保険金を除く)以下の場合は、原則診断書は不要です。
③手術保険金のご請求に際しては、手術内容の確認できる書類が必要です。
注)お支払い金額が30万円以下でも、保険会社が必要とした場合は診断書が必要となります。
尚、診断書料は保険では支払われませんので予めご了承ください。
Q16 Will の通院保険金や入院保険金は1 日目から支払われますか?
A16 はい、1日目から支払われます。Will では免責期間がございませんので、実際の通院・入院日数分をお支払いいたします。
* ただし、お支払い対象となる期間は事故の日からその日を含めて180日までの間で、支払い限度日数は次の通りです。
通院日数は、1 事故につき90日限度。入院日数は、1事故につき180 日限度。
Q17 医療費等の自己負担が発生しない場合でも、傷害保険金は受け取れますか?
A17 医療費を負担しているか否かに関わらず、ケガをして入院・通院されていれば、傷害保険金は受け取れます。
○問い合わせの多い例 (いずれも重複して受け取れます)
・自動車事故で、相手方が医療費を負担する場合
・Will にご加入の方で、労災適用の場合
・他の傷害保険に加入している場合
・母子家庭などで医療費の負担が無い場合 など
Q18 Will2に加入しているのですが、友人の車に同乗して、実習に行く際にケガをした場合には、「Will」では補償されますか?
A18 補償されます。
Will2のケガの補償範囲は登下校中を含む学校管理下ですので、実習先と家との往復は補償対象の時間帯になります。又、車に乗っている際でも、ケガであれば補償対象です。
対人事故(学生・教職員の賠償責任に対する補償について)
Q19 実習生が患者さんや実習受け入れ施設のスタッフ(医師・看護師など)にケガを負わせた場合も補償されますか?
また、お見舞い費用は補償されますか?
A19 実習生が患者さんや実習先のスタッフにケガを負わせた場合、実習生が負うべき法律上の賠償責任(限度額1億円)+学校の管理責任(限度額1億円)が補償の対象となります。
また、お見舞品購入費用(社会通念上妥当と思われる費用)も、実費分を初期対応費用で対応いたします。また、お見舞いの為の先生方の交通費も初期対応費用で補償されます(領収書が必要となります)。
Q20 日曜、祝日や夜間に行われる実習でも実習中と認められますか?
A20 認められます。春休み・夏休み中の実習や、助産学科で多い夜間実習などを含め、養成施設側が依頼した施設での実習時間中であれば時間的な制約はありません。
Q21 自転車で走行中、人と衝突しケガを負わせてしまいました。治療費、休業補償、慰謝料等を含め損害額合計で200 万円の全額支払いを求められています。
Will で全額賠償金が支払われますか?
A21 賠償事故では必ず「過失割合」を考慮します。交通事故の場合には、被害者にも非があることが多く、過失割合が100%(加害者)対0%(被害者)になることは殆どありません。本件の場 合、仮に過失割合が70%(ご加入者)対30%(歩行者)になったとすると、保険でお支払いできる金額は、200 万円× 70%= 140 万円ということになりますので、ご注意ください。
また、ご自身の損害についても、過失割合に応じて相手に損害賠償請求ができます。
Q22 保険金請求時の領収書はコピーで代用できますか?
A22 賠償事故の場合、領収書は原本が必要ですのでコピーでは代用できません。保険金請求時まで領収書の原本は大切に保管しておいてください。
対物事故(学生・教職員の賠償責任に対する補償について)
Q23 購入時価格45万円の実習先の医療機器を壊しました。全額保険で支払われますか?
A23 多くの物品は、使用年数に伴い価値が減少(減価償却)しますので、保険金のお支払いは、原則時価額限度となります。補償される金額は、必ずしも当初の購入時価格(45万円)の全額ではないことを、予めご承知おきください。
Q24 体育授業のバレーボールで、相手のスパイクを受けてメガネが壊れてしまいました。
相手の学生に賠償請求できますか?
A24 スポーツ中の事故は、合意の上と解釈され、賠償責任が発生しないことが多くあります。
○ 養成施設の管理責任が生じる場合には、学生用「Will」の中の「施設賠償責任保険」で補償することが可能です。
○ いずれの対象にもならない場合は、実習中・授業中の事故の場合に限り、共済制度により10万円を限度とする見舞金(時価額を限度とする修理費、または全損の場合は再購入費用相当分)を給付いたします。
Q25 実習先で体温計を落として割ってしまいました。危険なのですぐに片付けたため写真が撮れませんでしたが、保険金の請求はできますか?
A25 破損物の「写真」は原則必要ですが、写真が撮れなかった場合は、「写真提出不能理由書」(保険金請求書に同封されています)と共にご請求をお願いします。
Q26 実習先のトイレに誤って雑巾を流してしまい、詰まりを取るために費用がかかってしまいました。このような費用は、補償できますか?
A26 損害保険の対物補償の場合、対象となる物に破損・滅失・汚損がなければ補償対象とはなりません。 ただし、事故に起因して養成施設に賠償責任が生じた場合には、「少額短期保険」の補償項目である経済的損失(財物の損壊や身体の障害を伴わない損失)で補償することができます。Q26の事故の場合も、詰まりの除去費用を「少額短期保険」の経済的損失として対応できます。
Q27 自動車を運転していて、ハンドル操作を誤って民家の塀にぶつかり、塀を壊してしまいました。「Will」で補償できますか?
A27 自動車やバイク・電動キックボードなどのエンジン付きの車両を運転中の賠償事故は、「Will」では補償できません。
ご自身で加入されている自動車保険の引き受け保険会社にご相談ください。
受託物(学生・教職員の賠償責任に対する補償について)
Q28 実習先から借りた医療器具を壊してしまいました。補償できますか?
A28 はい。補償できます。借りたり預かったりした物(受託物)を壊した場合、学生の場合は「個人賠償責任保険」で、教職員の場合は「受託者賠償責任保険」で補償できます。
Q29 実習中に、患者さんから預かった衣服、時計、眼鏡、入れ歯などを損壊・紛失した場合は補償されますか?
A29 衣服、時計など預かり物の「損壊」「盗難」は損害保険で補償できます。 2017年度から預かり物のうち、眼鏡、入れ歯など一部の物及び「紛失」は学生の損害保険では免責のため、実習先の患者・病院スタッフからの預かり物など正課・学校行事目的の預かり物の場合は、共済制度で対応します。
Q30 実習先から実習期間中に貸与された実習先の更衣室の鍵などの紛失・盗難は補償対象になりますか?
A30 補償されます。預かった鍵(カードキーを含む)については、鍵の紛失に対する補償(鍵の再作製費)の他に、紛失により、セキュリティー上、錠の交換(セキュリティープログラムの変更を含む)が必要になった場合、その交換費用も補償されます。
Q31 学校から借りた白衣を返し忘れて、押入れに放置していたら、黄ばんでしまいました。新しいものを買う費用は補償されますか?
A31 対象となりません。借りたものや預かったものでも、自然の消耗または性質による蒸れ、かび、変色、汗ぬれ、その他これらに類似の事由による汚損は、補償対象となりませんのでご注意ください。
養成施設の管理責任について
Q32 学生に起因する二次感染事故により学生及び養成施設に対して、当該臨地実習受け入れ病院から損害負担金として賠償請求されてしまった場合には、補償できますか?
A32 はい。学生が起こした二次感染事故により法律上の損害賠償を負う場合、学生にはこども総合補償(個人賠償責任)、養成施設には施設賠償責任補償が適用可能な場合があります。又、これとは別に少額短期保険で実習受入施設に生じる経済的損失やお見舞費用などを1事故100万円を限度で補償できる場合がありますのでご相談ください。
Q33 学内演習で学生同士が注射の打ち合いを行ったところ、一方の学生に神経損傷が発生し、養成施設に対し損害賠償請求された場合、補償の対象となりますか?
A33 このケースのように、注射を打った学生以外に、演習を指導する教員や養成施設にも管理責任が生じた場合は、Q32と同じ補償が使えます。
Q34 体育の授業中に学生同士が衝突し、一方の学生に脊髄損傷が発生した。このため、被害を受けた学生から、加害者側の学生と養成施設に損害賠償請求をされてしまいました。Will で補償できますか?
A34 対象となります。学生への損害賠償請求は個人賠償責任保険で、養成施設への損害賠償請求は施設賠償責任保険で補償します。Will では、学内演習や体育の授業等における学生同士の事故について、加害者の学生だけでなく、養成施設の管理責任が発生する場合も、補償対象となります。
Q35 臨地実習先のロッカーの鍵を開けようとしたところ、鍵が中で折れてしまったので、業者を呼んで解錠してもらいました。この費用は、補償できますか?
A35 補償できます。Will では2018年度から少額短期保険を取り入れ、学生さんや教職員の方が第三者に経済的損失を与えてしまい、養成施設が賠償責任を負った場合も補償できるようになりました。
〈他の例〉学生が実習先のトイレに雑巾を流してしまい、養成施設が管理責任を負った。
財物(便器)損壊がなく、雑巾を取り除くために業者に依頼しつまり除去費用が掛かったケース
感染事故について
Q36 学生が海外旅行で感染症に罹った場合感染見舞金の対象となりますか?
A36 感染見舞金は国内24時間補償ですので、海外旅行、海外での実習、海外研修旅行等は補償対象外です。
ただし、国内外問わず実習先で保菌者から感染のおそれが生じた場合の検査及び予防措置に要した費用は補償対象となります。
Q37 学生を実習に参加させる前に、感染の恐れのある疾患の検査・予防措置・抗体価検査・ワクチン接種等を行いますが、この費用は、補償の対象になりますか?
A37 補償の対象にはなりません。Will が補償する検査・予防措置費用は、実習中に保菌者からの感染の恐れが生じた場合の感染事故に限られます。従って、実習参加前の予防措置に要した費用は、補償の対象に含まれません。
Q38 実習先で、学生または教職員から患者さんへの二次感染のおそれが生じた場合の検査代等の補償はありますか?
A38 いずれの場合も1事故あたり100万円を上限とした少額短期保険の補償があります。それに加え、学生が起こした場合は、共済制度で1事故あたり10万円を上限とした補償があり、教職員の場合は、職業賠償責任保険で1事故300万円を上限とした補償があります。また、お支払いできる費用は検査代に限らず上限金額の範囲内でしたら、治療費や検査のための交通費等もお支払いすることができます。
Q39 インフルエンザに罹患していることを知らずに実習に参加してしまいました。その時、手術予定のある患者さんに感染させた疑いがあるということで、患者さんの手術が1週間延期となりました。延期した期間(1週間)中に要した入院費用等75,000円を請求されました。この費用は補償の対象になりますか?
A39 補償対象になります。臨地実習中、実習生に起因して、患者さんへの二次感染の恐れが生じた場合は、患者さんの検査・予防措置費用・治療費用等(交通費含む)が少額短期保険(1事故100万円限度)および共済制度(1事故10万円限度)で補償されます。
本件の場合は患者さん側からご請求のあった入院費用等75,000円のお支払いとなります。
Q40 風疹に罹っていることを知らず実習に参加しました。実習先の更衣室で一緒になった実習生30人のうち、抗体を持たない4名に検査(実費 6,500円/ 人)が必要になりました。補償の対象になりますか?
A40 補償の対象になります。ただし、本件の場合は、二次感染補償ではなく、それぞれの学生の実習中の「傷害を伴わない感染事故」として事故報告書を作成していただき、感染予防検査措置費用補償として実費6,500円が4名それぞれに支払われます。
Q41 学生が自宅や学校で二次感染事故を発生させてしまった場合も二次感染の補償出来ますか?
A41 いいえ、この補償は実習先限定のため、ご自宅や学校での二次感染は給付対象となりません。
共済制度によるその他の補償について
Q42 通学に自転車を使っていますが、学校の駐輪場に鍵をかけて止めておいた自転車が盗まれてしまいました。Will で補償出来ますか?
A42 学校敷地内及び実習先敷地内の指定された場所に駐輪し、容易に盗難にあわないよう施錠をしていたなど、十分な管理をしていた場合に限り共済制度での補償の対象となります。そのため学校敷地内及び実習先敷地内の指定された場所以外に駐輪していた場合や、施錠していない場合などは対象になりません。なお、見舞金は盗難に遭った時点での時価額相当分を限度としていますので、予めご承知おきください。(車・バイクは補償対象外です)
Q43 隣家の火災のもらい火で、自宅が火災に遭い教材・教科書等がすべて焼失しました。Will で補償出来ますか?
A43 共済制度で5万円を限度とし再購入費用の実費相当分(時価額限度)を補償いたします。補償の対象となるのは、
・ 学生及び教職員個人所有のもので今後も必要な教材・器具類の再購入費用(時価額限度)に限ります。
・ 通学のために居住している場所での被災に限ります。
Q44 教員が学校の備品や建物を破損させてしまいました。補償対象となりますか?
A44 教員が学校を被害者とする物損事故を起こした場合、対象となるのは破損物が「受託している物」の場合にかぎられます。例えば、職員室の共用プリンターや廊下に飾ってある花びん、学校の建物は「受託している物」と見なされないため補償の対象外となります。
その他
Q45 会員証を紛失してしまったのですが、どうしたらいいでしょうか?
A45 原則再発行はいたしません。会員証を紛失されても補償には問題ありません。
Q46 姓・住所が変わりました Will事務局に届け出は必要ですか?
A46 原則、必要ありません。事故報告を頂く際には、旧姓がわかるようにご記入の上ご報告ください。
Q47 所属施設が変わった場合は手続きが必要ですか?
A47 必要です。Willは所属養成施設単位での加入手続きとなりますので変更先での加入手続きが必要となります。