もしも、ケガや病気で長期間働けなくなったら・・・
団体長期障害所得補償は、そんな時に所得の減少を補います。
年間掛金
年間保険料・対象年齢
団体割引等の適用によって30%割引
1口(支払基礎所得額10万円)当たりの年間保険料
認知症・メンタル疾患補償特約(最長2年間)、妊娠に伴う身体障害補償特約(女性の方のみ)付帯
免責30日型
年齢* | 免責30日型 | |
---|---|---|
女性(G1Wタイプ) | 男性(G1Mタイプ) | |
15~24歳 | 4,070円 | 5,070円 |
25~29歳 | 6,090円 | 5,530円 |
30~34歳 | 7,760円 | 6,430円 |
35~39歳 | 10,640円 | 7,810円 |
40~44歳 | 12,550円 | 10,770円 |
45~49歳 | 17,680円 | 15,640円 |
50~54歳 | 22,840円 | 21,220円 |
55~59歳 | 30,410円 | 30,630円 |
60~64歳 | 42,530円 | 47,030円 |
65~69歳 | 55,730円 | 66,420円 |
- 免責90日型はコチラ
年齢* | 免責90日型 | |
---|---|---|
女性(G2Wタイプ) | 男性(G2Mタイプ) | |
15~24歳 | 2,550円 | 2,530円 |
25~29歳 | 3,970円 | 2,550円 |
30~34歳 | 4,870円 | 2,850円 |
35~39歳 | 6,720円 | 3,790円 |
40~44歳 | 7,120円 | 5,630円 |
45~49歳 | 10,550円 | 8,720円 |
50~54歳 | 16,120円 | 14,030円 |
55~59歳 | 25,040円 | 23,950円 |
60~64歳 | 40,260円 | 43,050円 |
65~69歳 | 57,150円 | 67,330円 |
保険期間、加入資格
- 保険期間
- 2024年3月31日午前0時~2025年3月31日午後4時
- ご加入資格
- 一般社団法人日本看護学校協議会共済会の会員
- 一般社団法人日本看護学校協議会共済会の会員でなくなった場合には、保険の脱退について必ず取扱代理店にお申し出ください。
- 対象年齢
- 15歳以上、67歳以下(年齢は2024年3月31日時点の満年齢です)
- タイプ・口数の選択に当たって
- 更新時に補償を拡大する変更をする場合(例:免責90日型→免責30日型、口数を増やす)、新たに健康状態に関する告知が必要となり、健康状態によっては補償拡大の変更をお受けできない場合がございますので、初回ご加入時に十分ご検討の上ご選択ください。
*保険料は年齢によって段階的に上昇します。年齢とは保険期間開始日(2024年3月31日)における満年齢をいいます。
- 例)2口お申込みの場合、保険料は上表の保険料の2倍となります。必ず整数倍でお申込みください。
〈年間保険料算出例〉22才の女性が「免責90日型」を2口お申込みの場合、年間保険料=2,550円×2口=5,100円 - 69歳まで更新いただけます。
- 10口(限度)までご加入いただけます。
- 加入口数(保険金額 *1(月額))は、平均月間所得額(ボーナスを含む年収の1/12)の範囲内でお申込みください。
*1支払基礎所得額×約定給付率(100%)をいいます。
ご加入にあたっては、健康状態に関する告知が必要です。
-
①初めて「団体長期障害所得補償」にご加入される場合
②更新時に、免責日数の少ないタイプへの変更(例:免責90日型→免責30日型)、「口数を増やす」変更をする場合
③更新前に設定されている「補償対象外となる病気、症状」を、再告知によって補償対象とすることができる状態になった場合
(再告知がなければ、更新前の条件で自動的に更新されます)ご注意
この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期の直前1年以内に被った病気やケガによる就業障害は保険金のお支払いの対象とはなりません。
初年度契約の保険始期の直前1年に被った病気やケガによる就業障害についても、初年度契約の保険始期日から1年を経過した後に開始した就業障害については、保険金のお支払いの対象とします。
ただし、1年経過後でも、ご加入時に補償対象外に設定された病気・症状による就業障害については、保険金お支払いの対象となりませんのでご注意ください。- 詳しくはパンフレットに記載の「告知の大切さに関するご案内」をご覧ください。
補償概要
お支払い開始日とお支払い期間
お支払い 開始日 |
免責30日型 | 免責90日型 |
---|---|---|
就業障害発生日から30日経過後 | 就業障害発生日から90日経過後 | |
お支払い期間 (てん補期間) |
お支払い開始日から3年間 | お支払い開始日から3年間 |
てん補期間:保険金をお支払いする1事故あたりの限度期間
免責期間:保険金をお支払いしない期間
特約:認知症・メンタル疾患補償特約(最長2年間)、妊娠に伴う身体障害補償特約(女性のみ)
- 「妊娠に伴う身体障害補償特約」は「免責30日型」の場合でも免責期間は90日となります。(免責90日型の場合は、免責期間に変更はありません。)
お受取りいただく月額保険金
お受取りいただく月額保険金=支払基礎所得額×所得喪失率
- お申込み時に、1口10万円単位でご加入者に口数をお決めいただきます。
(保険金額は、平均月間所得額の範囲内(ボーナスを含む年収*1の1/12)で10口を限度に設定してください。)
*1 「業務に従事することによって得られる給与所得・事業所得・雑所得の総収入金額」から「就業障害の発生にかかわらず得られる収入」および「就業障害により支出を免れる金額」を控除したものをいいます。 - 保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、パンフレットに同封の「重要事項説明書等」をご確認ください。
団体長期障害所得補償の特長とお支払い例
特長
病気やケガにより就業に支障が生じ、免責期間(G1W・G1Mタイプは30日、G2W・G2Mタイプは90日)を超えてその状態が継続し、保険金お支払いの条件を満たしている場合、最長3年間保険金をお支払いします。
ケガや疾病だけでなく、精神的な障害による就業障害も補償!
極度な過労が大きなケガやうつ病などの精神障害に繋がるケースも増えてきています。ご加入者の皆さまがケガや病気(認知症・メンタル疾患補償特約の対象となる精神障害含む)によって、長期間働けなくなるリスクを補償いたします。(認知症・メンタル疾患補償特約はてん補期間2年)
一部復帰した場合でも!
完全に働けなくなった場合だけでなく、回復しても障害発生前のような所得を得られない場合も、所得喪失率に応じて保険金をお支払いします。
(ただし、てん補期間開始後2年以内で回復所得が従前の所得の80%未満の場合)
入院だけでなく、自宅療養中も補償!
入院に限らず、通院、自宅療養、リハビリテーション中も保険金のお支払いの条件を満たしている限り、 お支払いの対象となります。
- 保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、補償の概要等をご確認ください。
- 就業障害については重要事項説明書等P6【表A】をご参照ください。
<保険料例>23歳女性の場合
年間保険料:8,140円
(月額換算:約679円)
(免責30日型(G1W)に2口加入)
<保険料例>33歳女性の場合
年間保険料:23,280円
(月額換算:約1,935円)
(免責30日型(G1W)に3口加入)
- 上記お支払い例は、引受保険会社が作成した想定事故例であり、過去に実際に発生したものではありません。