Willnextの「個人賠償責任補償」は、プライベート中の賠償事故を補償!さらに示談交渉サービスがついているので、安心です。
「個人賠償責任補償」は単体ではご加入いただけません。必ず「看護職向け賠償責任保険」「ご自身のケガへの補償」「医療補償」「がん補償」「団体長期障害所得補償」のいずれかと組み合わせてご加入ください。
年間掛金
770円(一ヶ月あたり約65円)
団体割引等の適用によって約65%割引
- 中途加入の掛金表はコチラ
ご加入日(加入期間) | 保険料 |
---|---|
2024年3月31日午前0時~(年間) | 770円 |
2024年5月1日午前0時~(11ヶ月) | 710円 |
2024年6月1日午前0時~(10ヶ月) | 640円 |
2024年7月1日午前0時~( 9ヶ月) | 580円 |
2024年8月1日午前0時~( 8ヶ月) | 520円 |
2024年9月1日午前0時~( 7ヶ月) | 450円 |
2024年10月1日午前0時~( 6ヶ月) | 390円 |
2024年11月1日午前0時~( 5ヶ月) | 320円 |
2024年12月1日午前0時~( 4ヶ月) | 260円 |
2025年1月1日午前0時~( 3ヶ月) | 190円 |
2025年2月1日午前0時~( 2ヶ月) | 130円 |
2025年3月1日午前0時~( 1ヶ月) | 60円 |
- 個人賠償責任補償の保険料には団体割引30%と、損害率による割引50%が適用されています。
- 保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、重要事項説明書等に記載の「補償の概要等」をご覧ください。
保険期間、加入資格
- 保険期間
- 2024年3月31日午前0時~2025年3月31日午後4時
- ご加入資格
- 一般社団法人日本看護学校協議会共済会の会員
- 一般社団法人日本看護学校協議会共済会の会員でなくなった場合には、保険の脱退について必ず取扱代理店にお申し出ください。
- 対象年齢
- 15歳以上、上限なし(年齢は2024年3月31日時点の満年齢です)
補償概要
「個人賠償責任補償」は、日常生活における対人事故・対物事故の損害賠償金を補償します。
※業務中の賠償事故は対象となりません。
支払い限度額 国内外1億円(免責金額なし)※1
※1 損害賠償金の他に、損害の発生または拡大を防止するために必要・有益な費用、求償権保全手続費用、緊急措置費用、協力義務費用、争訟費用などお支払いできる場合があります。
補償の対象となる方
- 被保険者ご本人*2
- 被保険者ご本人*2の配偶者
- 被保険者ご本人*2
またはその配偶者と同居のご親族 - 被保険者ご本人*2またはその配偶者と別居の未婚のお子様
- 被保険者の親権者およびその他の法定の監督義務者等(被保険者ご本人*2が未成年者または上記の保険の対象となる方が責任無能力者である場合。未成年者または責任無能力者に関する事故に限ります。)
*2 上記に記載の「ご加入資格」「対象年齢」の条件に該当し、且つ加入依頼書の「加入者(被保険者)」欄に記載された方です。
※ 保険の対象となる方の続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
- 「保険の対象となる方」における用語の解説
- 配偶者:法律上の配偶者のほか、①婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(婚約とは異なります。)にある方および②戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。ただし、①および②については、以下の要件をすべて満たすことが書面などにより確認できる場合に限ります。
a.婚姻意思を有すること(戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。)
b.同居により夫婦同様の共同生活をおくっていること。 - 親族:6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます(配偶者を含みません。)。
- 未婚:これまでに婚姻歴がないことをいいます。
個人賠償責任補償の特長とお支払い例
特長
- 示談交渉は原則として保険会社が行います。(示談交渉サービス付き)
※ただし、日本国内での事故(訴訟が日本国外の裁判所に提訴された場合等を除きます)に限ります。
- 通勤途中の賠償事故も補償対象です。
※車両運転中の賠償事故は、この保険の補償対象にはなりません。(自転車を除く)
- ご自身が起こした賠償事故だけでなく、配偶者やご家族が起こした賠償事故も補償!
都道府県により加入が義務化されている「自転車損害賠償保険等」の条件を満たしています。
例えば:
自転車で通勤中、歩いていた老人にぶつかってしまい、相手に大けがをさせてしまった。
損害賠償金(治療費+慰謝料)
1,600万円
例えば:
夫がスーツケースを持ってエスカレーターに乗っていたところ、誤ってスーツケースが落下してしまい下に乗っていた人に当たってケガをさせてしまった。
損害賠償金(治療費+慰謝料+交通費)
50万円
例えば:
子供が自転車に乗っていたところ、停車している車にぶつかって傷をつけてしまった。
損害賠償金(修理費用) 10万円
- 上記お支払い例は、引受保険会社が作成した想定事故例であり、過去に実際に発生したものではありません。