① 対人事故への補償

勤務中に対人事故(患者さん等にケガをさせた)を起こした場合に、過失割合に応じて保険金をお支払いいたします。

勤務中の賠償事故を幅広く補償します!
※有資格者でなければ行うことができない業務に起因する賠償事故は補償対象外です。

患者さんだけでなく、他のスタッフにケガをさせてしまった場合も補償します!
※勤務中の事故は、患者さんに限らず他のスタッフ等への賠償事故も補償します。

② 対物事故、受託物の損壊・紛失・盗取・詐取への補償

勤務中に第三者の物を壊したり、預かり物を盗まれた場合等に、保険金をお支払いします。

患者さんの物を壊した場合だけでなく、病院や施設の機材等を破損させてしまった場合も補償します!

患者さんから預かった物の紛失も補償します!

※修理費用・再作製費用は、使用年数に応じた時価額が限度となります。

③ 経済的損失への補償

勤務中に患者さん等に経済的損失を与えてしまった場合に、保険金をお支払いします。

身体の障害、物の損壊が伴わない経済的損失を補償します。

来院予約日の伝え間違いにより、患者さんが来院してしまった場合に、患者さんが負担した交通費等も補償します。

経済的損失とは 相手にケガをさせたり、相手の物を壊してはいないが、被保険者の過失によって、相手に費用負担が発生すること。

④ 個人情報漏えいへの補償

勤務中に患者さん等の個人情報を漏えいし、賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。

⑤ 人格権侵害への補償

勤務中に言葉などにより、患者さんや他のスタッフ等の自由、名誉またはプライバシーを侵害し、法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。

⑥ 弁護士への相談費用を含む初期対応費用

対人事故や対物事故、さらには個人情報漏えいなどの賠償事故が起こった際に、お詫び品購入費用や交通費等をお支払いします。
なお、結果として賠償責任を負わなかった場合でも返還の必要はありません。

賠償事故に関する弁護士相談費用をお支払いします。

賠償事故にかかる事故現場の保存・写真撮影費用・通信費等を補償します。

社会通念上妥当と認められる見舞金や交通費等をお支払いします。

⑦ SNS等により被害を受けた場合の相談・対応費用

勤務中に勝手に写真を撮られ、SNS等にあげられてしまった場合等に弁護士相談費用や負担した削除依頼費用をお支払いします。

⑧ 感染症罹患への補償

業務中やプライベートで感染症に罹患した場合に、入院、通院・自宅待機期間の日数に応じてお見舞金をお支払いします。(プライベートでの感染症罹患も給付対象となります。)

新型コロナウイルスやインフルエンザなども補償!

入院、通院だけでなく自宅待機期間に対してもお見舞金を給付します。

被保険者が、保険期間中に国内で下記【対象となる感染症】を発病し、通院、自宅待機、入院した場合に、下表の見舞金をお支払いいたします。

入院見舞金額
入院日数31日以上 10万円
入院日数15日~30日 5万円
入院日数8日~14日 3万円
入院日数4日~7日 2万円
入院日数3日以内 1万円
通院・自宅待機見舞金額
通院・待機日数30日以上 10万円
通院・待機日数16日~29日 5万円
通院・待機日数11日~15日 3万円
通院・待機日数6日~10日 2万円
通院・待機日数5日以内 1万円
入院見舞金額
入院日数31日以上 10万円
入院日数15日~30日 5万円
入院日数8日~14日 3万円
入院日数4日~7日 2万円
入院日数3日以内 1万円
通院・自宅待機見舞金額
通院・待機日数30日以上 10万円
通院・待機日数16日~29日 5万円
通院・待機日数11日~15日 3万円
通院・待機日数6日~10日 2万円
通院・待機日数5日以内 1万円

【対象となる感染症】
見舞金の対象となる感染症は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」「同施行令」「同施行規則」に定める1類~5類の感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症並びに保険会社が認める感染症(疥癬、成人性T細胞性白血病、ウイルス性心外膜炎、伝染性単核球症、溶連菌感染による合併症)です。

※入院見舞金および通院・自宅待機見舞金を合算して、保険期間中の支払限度額は80万円です。
※初年度契約に限り、契約日からその日を含めて10日の間に発病した場合は、補償対象となりません。
※発病日は、医師が感染症と診断するために行った検査の日と医師により感染症の治療が開始された日のいずれか早い日とし、
 発病日以降の入院、通院・自宅待機期間が補償対象となります。
※同日に通院と自宅待機が発生した場合は、その日を通院日とみなし、待機日数には数えません。
※同一の感染症については、保険期間中1回のみ対象となります。
※同時に2種類の感染症を発病した場合、見舞金の支払は重複しては行いません。
※感染症に罹患したことによる新たな疾病については、対象となりません。
※治療が2つ以上の保険期間に渡る場合は、発病日が属する保険期間での一回の罹患とみなします。

見舞金請求に必要な書類は?

所定の「保険金請求書」の他に、以下の書類が必要です。


見舞金が1万円の場合*1 見舞金が2万円以上の場合
通院・自宅待機見舞金
  • 診療明細書付き領収書
  • 薬の明細書
  • 診療明細書付き領収書
  • 自宅待機期間の記載がある医師の診断書
入院見舞金
  • 診療明細書付き領収書
  • 入院計画
  • 入院日数の記載がある医師の診断書
通院・自宅待機見舞金
見舞金が1万円の場合
  • 診療明細書付き領収書
  • 薬の明細書
見舞金が2万円以上の場合
  • 診療明細書付き領収書
  • 自宅待機期間の記載がある医師の診断書
入院見舞金
見舞金が1万円の場合
  • 診療明細書付き領収書
  • 入院計画
見舞金が2万円以上の場合
  • 入院日数の記載がある医師の診断書

*1 上記記載の書類で感染症名がわからない場合は、別途診断書が必要となる場合があります。

※本ページに記載のお支払い例は、引受保険会社が作成した想定事故例であり、過去に実際に発生したものではありません。

⑨ 共済制度による補償

2020年度より
「Willnext-Assistant」に共済制度による補償がつきました!

針刺し、血液曝露、飛沫感染事故(職業感染事故)に対する検査・予防措置費用等をお支払いします!

職業感染事故のうち、労災申請に至らなかった場合の検査・発症予防費用及び初診料の自己負担分をお支払いします。
※プライベートでの感染事故は給付対象となりません。

お支払いする見舞金1事故10万円限度(初診料+検査費用+発症予防費用等の自己負担分)
必要な書類検査内容がわかる診療明細付き領収書(原本)
お支払いする見舞金1事故10万円限度(初診料+検査費用+発症予防費用等の自己負担分)
必要な書類検査内容がわかる診療明細付き領収書(原本)

ボランティア活動中のご自身のケガに対してお見舞金をお支払いします!

地震・水害など天災が起こった際のボランティア活動中や健康展などでのケガ(熱中症や食中毒を含む)に対し、下記の見舞金をお支払いします。

お支払いする見舞金 1事故10万円限度
・ケガで通院した場合:
 初診料+治療費+検査費+薬代+通院日額(3,000円)×通院日数
・ケガで入院した場合:
 初診料+治療費+検査費+薬代+入院日額(5,000円)×入院日数
必要な書類 ■ ボランティア活動を行ったことを証明する書類
■ 入院・通院期間とご負担いただいた医療費の確認ができる医療機関発行の領収書
■ 診療点数内訳が記載された診療明細書および処方されたお薬がわかる調剤明細書
お支払いする見舞金 1 事故10 万円限度
・ケガで通院した場合:
 初診料+ 治療費+ 検査費+ 薬代+ 通院日額(3,000 円)×通院日数
・ケガで入院した場合:
 初診料+ 治療費+ 検査費+ 薬代+ 入院日額(5,000 円)×入院日数
必要な書類 ■ ボランティア活動を行ったことを証明する書類
■ 入院・通院期間とご負担いただいた医療費の確認ができる医療機関発行の 領収書
■ 診療点数内訳が記載された診療明細書および処方されたお薬がわかる調剤 明細書

このホームページは、「Willnext-Assistant」の概要についてご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「パンフレット」「重要事項説明書」をよくご確認ください。ご不明な点等がある場合には、取扱代理店(株)メディクプランニングオフィスまでお問い合わせください。

お問い合わせ先・取扱代理店
(株)メディクプランニングオフィス
〒104-0033

東京都中央区新川2-22-6 SJIビル2F


 0120-557512

(9:00~17:00 土・日・祝日を除く)

引受保険会社
メディカル少額短期保険株式会社
〒104-0033

東京都中央区新川2-22-2 新川佐野ビル

4階


Tel:03-5244-9681

(9:00~17:00 土・日・祝日・年末年始休日を除く)