年間保険料 2,400円
下表は横にスクロールができます。
※①~⑥の保険金額は、共通の限度額です。
*1 使用年数に応じた時価額での補償(原状復帰費用)となります。
次のような損害賠償金や諸費用をお支払いいたします。
①法律上の損害賠償金 ②争訟費用 ③損害防止軽減費用 ④緊急措置費用 ⑤協力費用
※「保険金をお支払いする場合」「保険金をお支払いできない場合」については、パンフレットをご覧ください。
勤務中に対人事故(患者さん等にケガをさせた)を起こした場合に、過失割合に応じて保険金をお支払いいたします。
歯科衛生士:医師または歯科医師でなければ行うことができない業務に起因する賠償事故は補償対象外です。
歯科助手:有資格者でなければ行うことができない業務に起因する賠償事故は補償対象外です。
※勤務中の事故は、患者さんに限らず他のスタッフ等への賠償事故も補償します。
勤務中に第三者の物を壊したり、預かり物を盗まれた場合等に、保険金をお支払いします。
※再購入費用は、使用年数に応じた時価額が限度となります。
勤務中に患者さん等に経済的損失を与えてしまった場合に、保険金をお支払いします。
勤務中に患者さん等の個人情報を漏えいし、賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
勤務中に言葉などにより、患者さんや他のスタッフ等の自由、名誉またはプライバシーを侵害し、法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
対人事故や対物事故、さらには個人情報漏えいなどの賠償事故が起こった際に、お詫び品購入費用や交通費等をお支払いします。
なお、結果として賠償責任を負わなかった場合でも返還の必要はありません。
被保険者の業務に関連して発生した第三者とのトラブルの解決について、被保険者に支払いが発生した弁護士等の相談費用や文書作成費用等をお支払いします。
所定の保険金請求書の他に、以下の書類が必要です。
①被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書もしくは和解調書または被保険者と被害者の間の示談書
②被保険者が法律上の損害賠償金を弁済したことおよびその金額を証明する書類
③被保険者が保険金の請求をすることについて被害者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
④パンフレットP11の表中<保険金支払いの対象となる損害の範囲>に記載の争訟費用、損害防止軽減費用、緊急措置費用または協力費用の支出を証する領収書または精算書
⑤保険証券
*当社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
業務中やプライベートで感染症に罹患した場合に、死亡保険金または入院、通院・自宅待機期間の日数に応じた見舞金をお支払いします。(プライベートでの感染症罹患も給付対象となります。)
被保険者(補償を受ける方)が国内で、責任開始日以降かつ保険期間中に対象となる感染症を発症し、その直接の結果として、発症日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に保険金、入院、通院・自宅待機をした場合に見舞金をお支払いいたします。
※2022年12月1日以降始期日の新規契約及び継続契約から、新型コロナウイルス感染症については、医療機関への入院見舞金のみお支払いいたします。(通院、自宅待機、宿泊療養は補償対象となりません。)
※2022年11月30日以前に新規契約及び更新契約された方につきましては、保険期間満了まで変更前の補償内容が継続されます。変更前の補償内容はこちらをご確認ください。
死亡保険金 | 60万円 |
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入院見舞金額 | |
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入院日数31日以上 | 5万円 |
入院日数15日~30日 | 2万円 |
入院日数8日~14日 | 1万円 |
入院日数1日~7日 | 7千円 |
保険金・見舞金の対象となる感染症は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」「同施行令」「同施行規則」に定める1類~5類の感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症並びに保険会社が認める感染症(疥癬、成人T細胞白血病、ウイルス性心外膜炎、伝染性単核球症、溶連菌感染による合併症)です。
※新型コロナウイルス感染症罹患時の通院・自宅待機見舞金は、補償対象外です。
※入院見舞金および通院・自宅待機見舞金を合算して、保険期間中の支払限度額は80万円です。
※初年度契約に限り、契約日からその日を含めて10日の間に発病した場合は、補償対象となりません。
※発病日は、医師が感染症と診断するために行った検査の日と医師により感染症の治療が開始された日のいずれか早い日とし、
発病日以降の入院、通院・自宅待機期間が補償対象となります。
※同日に通院と自宅待機が発生した場合は、その日を自宅待機日とみなし、通院日数には数えません。
※同一の感染症については、保険期間中1回のみ対象となります。
※同時に2種類の感染症を発病した場合、見舞金の支払は重複しては行いません。
※感染症に罹患したことによる新たな疾病については、対象となりません。
※治療が2 つ以上の保険期間に渡る場合は、発病日が属する保険期間での一回の罹患とみなします。
所定の「保険金請求書」の他に、以下の書類が必要です。
死亡 保険金 |
死亡診断書または死体検案書、被保険者の住民票、保険金受取人の戸籍謄本、保険証券 |
通院・自宅待機見舞金 |
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入院見舞金 |
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歯科衛生士・歯科助手の皆さんにとってリスクが高いと思われる職業感染事故は、原則として労災保険(*1)が適用されますが、感染源となるウイルス等が特定できない場合や軽微な事故など、労災申請に至らない場合もあります。
メディカル少額短期保険(株)の感染症検査費用特約は、こんな時の不安を解消するために作られた特約で、労災保険が適用されず、ご加入者に検査費用や発症予防費用の自己負担金が発生した場合に、実費相当分の保険金をお支払いいたします。
(*1)正式名称:労働者災害補償保険
飛沫、曝露等の職業感染事故のうち、労災申請に至らなかった場合の検査・発症予防費用及び初診料の自己負担分をお支払いします。
(注! プライベートでの感染事故は給付対象となりません)
※空気感染は給付対象となりません。※初年度契約の契約日からその日を含めて10 日以内に受けた検査は不担保とします。
補償項目 | 保険金額(補償限度額) |
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初診料・検査費用・発症予防費用 (実費負担分) |
2万円限度 (回数に制限はありません) |
※本ページに記載の事故例は、引受保険会社が作成した想定事故例であり、過去に実際に発生したものではありません。