年間保険料 2,400円
※上記以外の方は被保険者になれませんので、ご注意ください。
※この保険は給与所得者を被保険者(補償の対象者)とする保険です。個人事業主の方、フリーランスの方は被保険者となれませんのでご注意ください。
※派遣会社経由で、派遣されている方はお申込みいただけます。
ご不明な場合には、引受保険会社メディカル少額短期保険(株)までお問い合わせください。
下表は横にスクロールができます。
※①~⑥の保険金額は、共通の限度額です。
*1 使用年数に応じた時価額での補償(原状復帰費用)となります。
次のような損害賠償金や諸費用をお支払いいたします。
・法律上の損害賠償金 ・争訟費用 ・損害防止軽減費用 ・緊急措置費用 ・協力費用
※「保険金をお支払いする場合」「保険金をお支払いできない場合」については、パンフレットをご覧ください。
勤務中に対人事故(患者さん等にケガをさせた)を起こした場合に、過失割合に応じて保険金をお支払いいたします。
*1 保有されている資格では行うことができない業務に起因する賠償事故は補償対象外となります。
勤務中に患者さん等の第三者の所有物を壊したり、預り物の損壊・紛失・盗取・詐取により、法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
※修理費用や再作製費などは、使用年数に応じた時価額が限度となります。
勤務中に患者さん等に経済的損失を与えてしまった場合、過失割合に応じて保険金をお支払いします。
勤務中に患者さん等の個人情報を漏えいし、賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
勤務中に言葉などにより、患者さん等の人格権(自由、名誉またはプライバシー)を侵害し、法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
対人事故や対物事故、さらには個人情報漏えいなど、賠償事故になり得る事故が発生した場合に、社会通念上妥当と認められる初期対応費用をお支払いします。
この補償は、歯科衛生士さん等が第三者に被害を与えたとしてトラブルになった場合だけでなく、歯科衛生士さん等が第三者から被害を受けた場合のトラブルについても、弁護士相談費用等の保険金が支払われます。
被保険者(補償を受ける方)が国内で、責任開始日以降かつ保険期間中に対象となる感染症を発病し、その直接の結果として、発病日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に保険金を、入院、通院・自宅待機をした場合に見舞金をお支払いいたします。
感染症び感染症の患者に対する医療に関する法律、同施行令、同施行規則に定める「一類感染症」、「二類感染症」、「三類感染症」、「四類感染症」、「五類感染症」、「新型インフルエンザ等感染症」、「指定感染症」、「新感染症」及びその他保険会社が認める感染症(疥癬、成人T細胞白血病、ウイルス性心外膜炎、伝染性単核球症、溶連菌感染による合併症)とし、法令の改正により変更される場合は事故時点で当該法令に記載された感染症を対象とします。ただし「五類感染症」については、法令の改正に関わらず「対象となる感染症一覧」に記載された感染症に限ります。詳しく保険約款等でご確認ください。
| 死亡保険金 | 60万円 |
|---|
| 入院見舞金額 | |
|---|---|
| 入院日数31日以上 | 5万円 |
| 入院日数15日~30日 | 2万円 |
| 入院日数8日~14日 | 1万円 |
| 入院日数1日~7日 | 7千円 |
※「新型コロナウイルス感染症」罹患時の通院・自宅待機見舞金は不担保です。
※入院見舞金および通院・自宅待機見舞金を合算して、保険期間中の支払限度額は80万円です。
※初年度契約に限り、契約日からその日を含めて10日の間に発病した場合は、補償対象となりません。
※発病日は、医師が感染症と診断するために行った検査の日と医師により感染症の治療が開始された日のいずれか早い日とし、
発病日以降の入院、通院・自宅待機期間が補償対象となります。
※同日に通院と自宅待機が発生した場合は、その日を自宅待機日とみなし、通院日数には数えません。
※同一の感染症については、保険期間中1回のみ対象となります。
※同時に2種類の感染症を発病した場合、見舞金の支払は重複しては行いません。
※感染症に罹患したことによる新たな疾病については、対象となりません。
※治療が2つ以上の保険期間に渡る場合は、発病日が属する保険期間での一回の罹患とみなします。
歯科衛生士・歯科助手の皆さんにとってリスクが高いと思われる職業感染事故は、原則として労災保険(*1)が適用されますが、感染源となるウイルス等が特定できない場合や軽微な事故など、労災申請に至らない場合もあります。
メディカル少額短期保険(株)の感染症検査費用特約は、こんな時の不安を解消するために作られた特約で、労災保険が適用されず、ご加入者に検査費用や発症予防費用の自己負担金が発生した場合に、実費相当分の保険金をお支払いいたします。
(*1)正式名称:労働者災害補償保険

飛沫、曝露等の職業感染事故のうち、労災申請に至らなかった場合の検査・発症予防費用及び初診料の自己負担分をお支払いします。
(注! プライベートでの感染事故は給付対象となりません)
※空気感染は給付対象となりません。
※初年度契約の契約日からその日を含めて10 日以内に受けた検査は不担保とします。
| 補償項目 | 保険金額(補償限度額) |
|---|---|
| 初診料・検査費用・発症予防費用 (実費負担分) |
2万円限度 (回数に制限はありません) |
※本ページに記載の事故例は、引受保険会社が作成した想定事故例であり、過去に実際に発生したものではありません。