年間保険料 2,400

被保険者(補償を受ける方)の資格

歯科衛生士、歯科助手(事務職等を含みます)、
歯科クリニック等に勤務するその他の医療・福祉系専門資格者(医師・歯科医師を除く)



※上記以外の方は被保険者になれませんので、ご注意ください。
※この保険は給与所得者を被保険者(補償の対象者)とする保険です。個人事業主の方、フリーランスの方は被保険者となれませんのでご注意ください。
※派遣会社経由で、派遣されている方はお申込みいただけます。
ご不明な場合には、引受保険会社メディカル少額短期保険(株)までお問い合わせください。

補償概要

下表は横にスクロールができます。 

補償項目 保険金額(支払い限度額)
対人事故への補償 800万円
ただし②は20万円限度*1

職業賠償責任保険
(医療・福祉専門職特約付帯

対物事故、受託物の損壊・紛失・盗取・詐取への補償
経済的損失への補償
個人情報漏えいへの補償
人格権侵害への補償
弁護士への相談費用を含む初期対応費用
第三者とのトラブル解決のための 弁護士等の相談費用・文書作成費用等 10万円
(トラブル解決費用特約)
感染症罹患への補償 死亡保険金 60万円
(感染症保険)
入院、通院・自宅待機見舞金
※新型コロナウイルス感染症罹患時の通院・自宅待機見舞金は、補償対象外です。
入院、通院・自宅待機の日数に応じて
7千円~5万円(感染症保険)
(詳細はこちらをご覧ください。)
飛沫、曝露等の職業感染事故による検査費用補償 2万円限度
(感染症検査費用特約)

※①~⑥の保険金額は、共通の限度額です。
*1 使用年数に応じた時価額での補償(原状復帰費用)となります。

①~⑤の保険金支払いの対象となる損害の範囲

次のような損害賠償金や諸費用をお支払いいたします。
・法律上の損害賠償金 ・争訟費用 ・損害防止軽減費用 ・緊急措置費用 ・協力費用

※「保険金をお支払いする場合」「保険金をお支払いできない場合」については、パンフレットをご覧ください。

① 対人事故への補償

保険の内容

勤務中に対人事故(患者さん等にケガをさせた)を起こした場合に、過失割合に応じて保険金をお支払いいたします。

専門業務中*1に限らず、勤務中の賠償事故を幅広く補償します!

*1 保有されている資格では行うことができない業務に起因する賠償事故は補償対象外となります。

勤務先や訪問先(介護施設等)のスタッフにケガをさせた場合も補償します!


例えばこんな場合に

② 対物事故、受託物の損壊・紛失等への補償

保険の内容

勤務中に患者さん等の第三者の所有物を壊したり、預り物の損壊・紛失・盗取・詐取により、法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。

預かり物の損壊(壊した場合)、紛失(失くした場合)、盗取(盗まれた場合)、詐取(だまし取られた場合)も補償します。


例えばこんな場合に

※修理費用や再作製費などは、使用年数に応じた時価額が限度となります。

③ 経済的損失への補償

保険の内容

勤務中に患者さん等に経済的損失を与えてしまった場合、過失割合に応じて保険金をお支払いします。

来院予約日の伝え間違いにより、患者さんが来院してしまった場合に、患者さんが負担した交通費等も補償します。


  • 経済的損失とは、相手にケガをさせたり、相手の物を壊してはいないが、被保険者の過失によって、相手に費用負担が発生すること。

例えばこんな場合に



④ 個人情報漏えいへの補償

保険の内容

勤務中に患者さん等の個人情報を漏えいし、賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。

例えばこんな場合に

⑤ 人格権侵害への補償

保険の内容

勤務中に言葉などにより、患者さん等の人格権(自由、名誉またはプライバシー)を侵害し、法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。

例えばこんな場合に

⑥ 初期対応費用

保険の内容

対人事故や対物事故、さらには個人情報漏えいなど、賠償事故になり得る事故が発生した場合に、社会通念上妥当と認められる初期対応費用をお支払いします。

  • 事故の相手に対するお見舞金、お見舞い品購入費用
  • お見舞に伺った際に要した交通費や通信費
  • 当該事故に関する弁護士相談費用
  • 当該事故に関する事故現場の保存・写真撮影費用  等

例えばこんな場合に

⑦ 第三者とのトラブル解決のための弁護士等の相談費用・文書作成費用等

保険の内容

この補償は、歯科衛生士さん等が第三者に被害を与えたとしてトラブルになった場合だけでなく、歯科衛生士さん等が第三者から被害を受けた場合のトラブルについても、弁護士相談費用等の保険金が支払われます。

例えばこんな場合に

⑧ 感染症罹患への補償

保険の内容

被保険者(補償を受ける方)が国内で、責任開始日以降かつ保険期間中に対象となる感染症を発病し、その直接の結果として、発病日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に保険金を、入院、通院・自宅待機をした場合に見舞金をお支払いいたします。

インフルエンザやのノロウイルスも補償!

入院、通院だけでなく自宅待機期間に対してもお見舞金を給付します。

対象となる感染症

感染症び感染症の患者に対する医療に関する法律、同施行令、同施行規則に定める「一類感染症」、「二類感染症」、「三類感染症」、「四類感染症」、「五類感染症」、「新型インフルエンザ等感染症」、「指定感染症」、「新感染症」及びその他保険会社が認める感染症(疥癬、成人T細胞白血病、ウイルス性心外膜炎、伝染性単核球症、溶連菌感染による合併症)とし、法令の改正により変更される場合は事故時点で当該法令に記載された感染症を対象とします。ただし「五類感染症」については、法令の改正に関わらず「対象となる感染症一覧」に記載された感染症に限ります。詳しく保険約款等でご確認ください。

保険金額・見舞金額

死亡保険金 60万円
入院見舞金額
入院日数31日以上 5万円
入院日数15日~30日 2万円
入院日数8日~14日 1万円
入院日数1日~7日 7千円
通院・自宅待機見舞金額
通院・待機日数30日以上 5万円
通院・待機日数16日~29日 2万円
通院・待機日数11日~15日 1万円
通院・待機日数1日~10日 7千円

※「新型コロナウイルス感染症」罹患時の通院・自宅待機見舞金は不担保です。

例えばこんな場合に

※入院見舞金および通院・自宅待機見舞金を合算して、保険期間中の支払限度額は80万円です。
※初年度契約に限り、契約日からその日を含めて10日の間に発病した場合は、補償対象となりません。
※発病日は、医師が感染症と診断するために行った検査の日と医師により感染症の治療が開始された日のいずれか早い日とし、
 発病日以降の入院、通院・自宅待機期間が補償対象となります。
※同日に通院と自宅待機が発生した場合は、その日を自宅待機日とみなし、通院日数には数えません。
※同一の感染症については、保険期間中1回のみ対象となります。
※同時に2種類の感染症を発病した場合、見舞金の支払は重複しては行いません。
※感染症に罹患したことによる新たな疾病については、対象となりません。
※治療が2つ以上の保険期間に渡る場合は、発病日が属する保険期間での一回の罹患とみなします。

⑨ 飛沫、曝露等の職業感染事故による検査費用補償

保険の内容

歯科衛生士・歯科助手の皆さんにとってリスクが高いと思われる職業感染事故は、原則として労災保険(*1)が適用されますが、感染源となるウイルス等が特定できない場合や軽微な事故など、労災申請に至らない場合もあります。
メディカル少額短期保険(株)の感染症検査費用特約は、こんな時の不安を解消するために作られた特約で、労災保険が適用されず、ご加入者に検査費用や発症予防費用の自己負担金が発生した場合に、実費相当分の保険金をお支払いいたします。
(*1)正式名称:労働者災害補償保険

ご注意

飛沫、曝露等の職業感染事故のうち、労災申請に至らなかった場合の検査・発症予防費用及び初診料の自己負担分をお支払いします。 (注! プライベートでの感染事故は給付対象となりません)

※空気感染は給付対象となりません。
※初年度契約の契約日からその日を含めて10 日以内に受けた検査は不担保とします。

保険金額

補償項目 保険金額(補償限度額)
初診料・検査費用・発症予防費用
(実費負担分)
2万円限度
(回数に制限はありません)

※本ページに記載の事故例は、引受保険会社が作成した想定事故例であり、過去に実際に発生したものではありません。

お問い合わせ先・引受保険会社
メディカル少額短期保険株式会社
〒104-0033 東京都中央区新川2-22-2 新川佐野ビル4F
0120-900358
0120-973229
(土・日・祝日・年末年始休日を除く9:00~17:00)
取扱代理店
株式会社メディクプランニングオフィス
〒104-0033 東京都中央区新川2-22-2 新川佐野ビル3F
0120-557512
(土・日・祝日を除く9:00~17:00)