年間保険料 2,400

補償概要

下表は横にスクロールができます。 

補償項目 保険金額(支払い限度額)
対人事故への補償 800万円
ただし②は20万円限度*1

職業賠償責任保険
(医療・福祉専門職特約付帯

対物事故、受託物の損壊・紛失・盗取・詐取への補償
経済的損失への補償
個人情報漏えいへの補償
人格権侵害への補償
弁護士への相談費用を含む初期対応費用
第三者とのトラブル解決のための 弁護士等の相談費用・文書作成費用等 10万円
(トラブル解決費用特約)
感染症罹患への補償 死亡保険金 60万円
(感染症保険)
入院、通院・自宅待機見舞金
※新型コロナウイルス感染症罹患時の通院・自宅待機見舞金は、補償対象外です。
入院、通院・自宅待機の日数に応じて
7千円~5万円(感染症保険)
(詳細はこちらをご覧ください。)
飛沫、曝露等の職業感染事故による検査費用補償 2万円限度
(感染症検査費用特約)

※①~⑥の保険金額は、共通の限度額です。
*1 使用年数に応じた時価額での補償(原状復帰費用)となります。

①~⑤の保険金支払いの対象となる損害の範囲

次のような損害賠償金や諸費用をお支払いいたします。
①法律上の損害賠償金 ②争訟費用 ③損害防止軽減費用 ④緊急措置費用 ⑤協力費用

※「保険金をお支払いする場合」「保険金をお支払いできない場合」については、パンフレットをご覧ください。

① 対人事故への補償

保険の内容

勤務中に対人事故(患者さん等にケガをさせた)を起こした場合に、過失割合に応じて保険金をお支払いいたします。

勤務中の賠償事故を幅広く補償します!

歯科衛生士:医師または歯科医師でなければ行うことができない業務に起因する賠償事故は補償対象外です。
歯科助手:有資格者でなければ行うことができない業務に起因する賠償事故は補償対象外です。

患者さんだけでなく、他のスタッフにケガをさせてしまった場合も補償します!

※勤務中の事故は、患者さんに限らず他のスタッフ等への賠償事故も補償します。

例えばこんな場合に

② 対物事故、受託物の損壊・紛失・盗取・詐取への補償

保険の内容

勤務中に第三者の物を壊したり、預かり物を盗まれた場合等に、保険金をお支払いします。

患者さんの物を壊した場合だけでなく、クリニックや病院の機材等を破損させてしまった場合も補償します!

患者さんから預かった物の紛失も補償します!

例えばこんな場合に

※再購入費用は、使用年数に応じた時価額が限度となります。

③ 経済的損失への補償

保険の内容

勤務中に患者さん等に経済的損失を与えてしまった場合に、保険金をお支払いします。

身体の障害、物の損壊が伴わない経済的損失を補償します。

来院予約日の伝え間違いにより、患者さんが来院してしまった場合に、患者さんが負担した交通費等も補償します。

経済的損失とは
  • 相手にケガをさせたり、相手の物を壊してはいないが、被保険者の過失によって、相手に費用負担が発生すること。

例えばこんな場合に

④ 個人情報漏えいへの補償

保険の内容

勤務中に患者さん等の個人情報を漏えいし、賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。

例えばこんな場合に

⑤ 人格権侵害への補償

保険の内容

勤務中に言葉などにより、患者さんや他のスタッフ等の自由、名誉またはプライバシーを侵害し、法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。

例えばこんな場合に

⑥ 弁護士への相談費用を含む初期対応費用

保険の内容

対人事故や対物事故、さらには個人情報漏えいなどの賠償事故が起こった際に、お詫び品購入費用や交通費等をお支払いします。
なお、結果として賠償責任を負わなかった場合でも返還の必要はありません。

賠償事故に関する弁護士相談費用をお支払いします。

賠償事故にかかる事故現場の保存・写真撮影費用・通信費等を補償します。

社会通念上妥当と認められる見舞金や交通費等をお支払いします。

例えばこんな場合に

⑦ 第三者とのトラブル解決のための弁護士等の相談費用・文書作成費用等

保険の内容

被保険者の業務に関連して発生した第三者とのトラブルの解決について、被保険者に支払いが発生した弁護士等の相談費用や文書作成費用等をお支払いします。

例えばこんな場合に

  • 「職業賠償責任保険」の保険金請求に必要な書類

    所定の保険金請求書の他に、以下の書類が必要です。

    被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書もしくは和解調書または被保険者と被害者の間の示談書

    被保険者が法律上の損害賠償金を弁済したことおよびその金額を証明する書類

    被保険者が保険金の請求をすることについて被害者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類

    パンフレットP11の表中<保険金支払いの対象となる損害の範囲>に記載の争訟費用、損害防止軽減費用、緊急措置費用または協力費用の支出を証する領収書または精算書

    保険証券

    *当社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。

⑧ 感染症罹患への補償

保険の内容

業務中やプライベートで感染症に罹患した場合に、死亡保険金または入院、通院・自宅待機期間の日数に応じた見舞金をお支払いします。(プライベートでの感染症罹患も給付対象となります。)

インフルエンザやのノロウイルスも補償!

入院、通院だけでなく自宅待機期間に対してもお見舞金を給付します。

保険金額・見舞金額

被保険者(補償を受ける方)が国内で、責任開始日以降かつ保険期間中に対象となる感染症を発症し、その直接の結果として、発症日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に保険金、入院、通院・自宅待機をした場合に見舞金をお支払いいたします。


※2022年12月1日以降始期日の新規契約及び継続契約から、新型コロナウイルス感染症については、医療機関への入院見舞金のみお支払いいたします。(通院、自宅待機、宿泊療養は補償対象となりません。)

※2022年11月30日以前に新規契約及び更新契約された方につきましては、保険期間満了まで変更前の補償内容が継続されます。変更前の補償内容はこちらをご確認ください。

死亡保険金 60万円
入院見舞金額
入院日数31日以上 5万円
入院日数15日~30日 2万円
入院日数8日~14日 1万円
入院日数1日~7日 7千円
通院・自宅待機見舞金額
通院・待機日数30日以上 5万円
通院・待機日数16日~29日 2万円
通院・待機日数11日~15日 1万円
通院・待機日数1日~10日 7千円
対象となる感染症

保険金・見舞金の対象となる感染症は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」「同施行令」「同施行規則」に定める1類~5類の感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症並びに保険会社が認める感染症(疥癬、成人T細胞白血病、ウイルス性心外膜炎、伝染性単核球症、溶連菌感染による合併症)です。

例えばこんな場合に

※新型コロナウイルス感染症罹患時の通院・自宅待機見舞金は、補償対象外です。
※入院見舞金および通院・自宅待機見舞金を合算して、保険期間中の支払限度額は80万円です。
※初年度契約に限り、契約日からその日を含めて10日の間に発病した場合は、補償対象となりません。
※発病日は、医師が感染症と診断するために行った検査の日と医師により感染症の治療が開始された日のいずれか早い日とし、
 発病日以降の入院、通院・自宅待機期間が補償対象となります。
※同日に通院と自宅待機が発生した場合は、その日を自宅待機日とみなし、通院日数には数えません。
※同一の感染症については、保険期間中1回のみ対象となります。
※同時に2種類の感染症を発病した場合、見舞金の支払は重複しては行いません。
※感染症に罹患したことによる新たな疾病については、対象となりません。
※治療が2 つ以上の保険期間に渡る場合は、発病日が属する保険期間での一回の罹患とみなします。

  • 保険金・見舞金請求に必要な書類

所定の「保険金請求書」の他に、以下の書類が必要です。

死亡保険金の場合

死亡
保険金
死亡診断書または死体検案書、被保険者の住民票、保険金受取人の戸籍謄本、保険証券

通院・自宅待機見舞金、入院見舞金の場合

通院・自宅待機見舞金
  • 感染症名が分かる書類(コピー可)
    医師の診断書、薬の明細書(薬名から感染症名が特定できる場合)等のうち一点
    ※通院日数+自宅待機日数が11日以上の場合は、日数を証明する書類(自宅待機期間が記載された医師の診断書、通院日数分の診療明細書及び領収書等)も必要です。
入院見舞金
  • 感染症名、入院日数を証明できる書類(コピー可)
    感染症名と入院日数がわかる医師の診断書、退院証明書等のうち一点

⑨ 針刺し事故等の検査費用補償(感染症検査費用特約)

保険の内容

歯科衛生士・歯科助手の皆さんにとってリスクが高いと思われる職業感染事故は、原則として労災保険(*1)が適用されますが、感染源となるウイルス等が特定できない場合や軽微な事故など、労災申請に至らない場合もあります。
メディカル少額短期保険(株)の感染症検査費用特約は、こんな時の不安を解消するために作られた特約で、労災保険が適用されず、ご加入者に検査費用や発症予防費用の自己負担金が発生した場合に、実費相当分の保険金をお支払いいたします。
(*1)正式名称:労働者災害補償保険

ご注意

飛沫、曝露等の職業感染事故のうち、労災申請に至らなかった場合の検査・発症予防費用及び初診料の自己負担分をお支払いします。
(注! プライベートでの感染事故は給付対象となりません)

※空気感染は給付対象となりません。※初年度契約の契約日からその日を含めて10 日以内に受けた検査は不担保とします。

保険金額

補償項目 保険金額(補償限度額)
初診料・検査費用・発症予防費用
(実費負担分)
2万円限度
(回数に制限はありません)

例えばこんな場合に

  • 保険金請求に必要な書類
    所定の保険金請求書の他に、以下の書類が必要です。
    検査内容がわかる診療明細書付き領収書(原本)

※本ページに記載の事故例は、引受保険会社が作成した想定事故例であり、過去に実際に発生したものではありません。

お問い合わせ先・引受保険会社
メディカル少額短期保険株式会社
〒104-0033 東京都中央区新川2-22-2 新川佐野ビル4F
0120-900358
0120-973229
(土・日・祝日・年末年始休日を除く9:00~17:00)
取扱代理店
株式会社メディクプランニングオフィス
〒104-0033 東京都中央区新川2-22-2 新川佐野ビル3F
0120-557512
(土・日・祝日を除く9:00~17:00)