補償概要
補償項目 | 保険金額(支払い限度額) | |
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1 感染症罹患への補償 | 死亡保険金 | 60万円 |
入院、通院・自宅待機見舞金 ※「新型コロナウイルス感染症」罹患時の通院・自宅待機見舞金は、補償対象外です。 |
入院、通院・自宅待機の日数に応じて 7千円~5万円(感染症保険) |
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2 弁護士相談費用を含む初期対応費用 | 800万円*1 ただし、左記4は20万円限度*2 職業賠償責任保険 (医療・福祉専門職特約付帯) |
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3 対人事故への補償 | ||
4 対物事故、受託物の損壊・紛失・盗取・詐取への補償 | ||
5 経済的損失への補償 | ||
6 個人情報漏えいへの補償 | ||
7 人格権侵害への補償 | ||
8 第三者とのトラブル解決のための弁護士等の相談費用・文書作成費用等 | 10万円 (トラブル解決費用特約) |
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9 飛沫、曝露等の職業感染による検査費用補償 | 2万円 (感染症検査費用特約) |
*1 2~7の保険金額は、共通の限度額です。
*2 使用年数に応じた時価額での補償(原状復帰費用)となります。
各項目の補償内容
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1.感染症罹患への補償
- 被保険者(補償を受ける方)が国内で、責任開始日以降かつ保険期間中に対象となる感染症を発症し、その直接の結果として、発症日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に保険金、入院、通院・自宅待機をした場合に見舞金をお支払いいたします。
- インフルエンザやノロウイルス等も補償!
- 入院、通院だけでなく自宅待機期間に対してもお見舞金を給付します。
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- ※2022年12月1日以降始期日の新規契約及び継続契約から、「新型コロナウイルス感染症」については、医療機関への入院見舞金のみお支払いいたします。(通院、自宅待機、宿泊療養は補償対象となりません。)
- ※2022年11月30日以前に新規契約及び更新契約された方につきましては、保険期間満了まで変更前の補償内容が継続されます。変更前の補償内容はこちらをご確認ください。
死亡保険金 | 60万円 |
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入院見舞金 | |
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日数 | 見舞金額 |
31日以上 | 5万円 |
15日~30日 | 2万円 |
8日~14日 | 1万円 |
1日~7日 | 7千円 |
通院・自宅待機見舞金 | |
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日数 | 見舞金額 |
30日以上 | 5万円 |
16日~29日 | 2万円 |
11日~15日 | 1万円 |
1日~10日 | 7千円 |
- 対象となる感染症
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保険金・見舞金の対象となる感染症は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」「同施行令」「同施行規則」に定める1類~5類の感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症並びに保険会社が認める感染症(疥癬、成人T細胞白血病、ウイルス性心外膜炎、伝染性単核球症、溶連菌感染による合併症)です。
- お支払い例
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① 家族の一人がインフルエンザを発症し、後日自分も発熱。インフルエンザと診断された。
通院・待機日数 5日 お見舞金 7,000円 -
② PCR検査を受けたところ、翌日新型コロナウイルス感染症と診断確定され入院を指示された。
通院(検査日)1日 補償対象外 入院 8日 お見舞金10,000円 お見舞金合計 10,000円 -
③ 園児がノロウイルスに罹患。同じ症状が出たため、病院を受診しノロウイルス(感染性胃腸炎)と診断された。
通院・自宅待機日数 6日 お見舞金 7,000円 -
④ 咳が止まらず病院を受診したところ、結核と診断された。
通院・自宅待機日数 31日 お見舞金 50,000円 入院 38日 お見舞金 50,000円 お見舞金合計 100,000円
- 「新型コロナウイルス感染症」罹患時の通院・自宅待機見舞金は、補償対象外です。
- 入院見舞金および通院・自宅待機見舞金を合算して、保険期間中の支払限度額は80万円です。
- 初年度契約に限り、契約日からその日を含めて10日の間に発病した場合は、補償対象となりません。
- 発病日は、医師が感染症と診断するために行った検査の日と医師により感染症の治療が開始された日のいずれか早い日とし、発病日以降の入院、通院・自宅待機期間が補償対象となります。
- 同日に通院と自宅待機が発生した場合は、その日を自宅待機日とみなし、通院日には数えません。
- 同一の感染症については、保険期間中1回のみ対象となります。
- 同時に2種類の感染症を発病した場合、見舞金の支払は重複しては行いません。
- 感染症に罹患したことによる新たな疾病については、対象となりません。
- 治療が2つ以上の保険期間に渡る場合は、発病日が属する保険期間での一回の罹患とみなします。
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2.弁護士への相談費用を含む初期対応費用
保険金額 1事故800万円限度*1 - 対人事故や対物事故、さらには個人情報漏えいなどの賠償事故が起こった際に、お詫び品購入費用や交通費等をお支払いします。なお、結果として賠償責任を負わなかった場合でも返還の必要はありません。
- 賠償事故に関する弁護士相談費用をお支払いします。
- 賠償事故にかかる事故現場の保存・写真撮影費用・通信費等を補償します。
- 社会通念上妥当と認められる見舞金や交通費等をお支払いします。
- お支払い例
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児童にケガをさせてしまったため、児童の家族にお詫びに伺った。
初期対応費用として 交通費 3,500円 お詫び品購入費用 4,000円 計 7,500円 「自分の子供がプールで危なく溺れそうになったのは、保育士が目を離したため」と保護者からクレームをつけられ、心配になったので弁護士に相談した。
弁護士相談費用として 弁護士相談費用
1万円(1時間/日)x3回30,000円 文書作成費用 30,000円 計 60,000円
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3 対人事故への補償
保険金額 1事故800万円限度*1 - 勤務中に対人事故(児童等にケガをさせた)を起こした場合に、過失割合に応じて保険金をお支払いいたします。
- 専門業務中*3に限らず、勤務中の賠償事故を幅広く補償します!
*3保育士:他の専門職資格がなければ行うことができない業務に起因する賠償事故は補償対象外です。
保育補助者:有資格者でなければ行うことができない業務に起因する賠償事故は補償対象外です。 - 専門業務については、勤務先以外で行った業務も補償の対象となります。(ボランティア等を含む)
- 児童等だけでなく、他のスタッフにケガをさせてしまった場合も補償します!
- 専門業務中*3に限らず、勤務中の賠償事故を幅広く補償します!
- お支払い例
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運動場での鬼ごっこで園児と衝突し、額にケガをさせてしまった。
損害賠償金
(慰謝料・治療費等)1,534,000円 食品アレルギーのある児童に誤ってアレルギー物質を含む食品を食させてしまった。
損賠賠償金
(慰謝料・治療費等)382,600円
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4.対物事故、受託物の損壊・紛失・盗取・詐取への補償
保険金額 1事故20万円限度*1 - 勤務中に第三者の物を壊したり、預かり物を盗まれた場合等に、保険金をお支払いします。
- 児童等の物を壊した場合だけでなく、勤務先の機材等を破損させてしまった場合も補償します!
- 児童等から預かった物の紛失も補償します!
- お支払い例
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施設のタブレットを落として壊してしまった。
損害賠償金
(修理費用)22,000円 保護者から預かっている買ったばかりのタオルケットに絵具を付けてしまい、落ちなくなった。
損賠賠償金
(再購入費等)6,000円 - 修理費用や再作製費などは、使用年数に応じた時価額が限度となります。
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5.経済的損失への補償
保険金額 1事故800万円限度*1 - 勤務中に児童の保護者等に経済的損失を与えてしまった場合に、保険金をお支払いします。
- 身体の障害、物の損壊が伴わない経済的損失を補償します。
- 児童の保護者に面談日を誤って伝えてしまい、保護者が施設へ来てしまった際に、保護者が負担した交通費等も補償します。
- お支払い例
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施設のトイレを掃除していた時に、誤って雑巾を流してしまい、トイレを詰まらせてしまった。
損害賠償金 35,000円 マスターキーを紛失。
安全上の理由からすべての扉の鍵(シリンダー)の交換が必要となった。損賠賠償金 2,000,000円
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6.個人情報漏えいへの補償
保険金額 1事故800万円限度*1 - 勤務中に児童等の個人情報を漏えいし、賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
- お支払い例
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園児の個人情報のあるUSBが入った鞄をバスに置き忘れ、盗まれてしまった。
損賠賠償金 1,500,000円
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7.人格権侵害への補償
保険金額 1事故800万円限度*1 - 勤務中に言葉などにより、児童の保護者または他のスタッフ等の自由、名誉またはプライバシーを侵害し、法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
- お支払い例
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児童の保護者と接している時、言葉の行き違いで児童の保護者に暴言を言った様にとらえられ、名誉毀損で訴えられた。
損害賠償金 50,000円
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8.第三者とのトラブル解決のための弁護士等の相談費用・文書作成費用等
保険金額 1事故10万円限度 - 被保険者の業務に関連して発生した第三者とのトラブルの解決について、被保険者に支払いが発生した弁護士等の相談費用や文書作成費用等をお支払いします。
- お支払い例
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親しくなった児童の保護者からしつこくLineのIDを聞かれ教えたところ、ストーカーまがいの行為をされたため弁護士へ相談した。
弁護士相談費用 100,000円
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9.飛沫、暴露等の職業感染による検査費用補償
保険金額 1事故2万円限度 - 保育所等に勤務される皆さんにとってリスクが高いと思われる職業感染事故(飛沫、曝露等)は、原則として労災保険(*)が適用されますが、感染源となるウイルス等が特定できない場合や軽微な事故など、労災申請に至らない場合もあります。メディカル少額短期保険(株)の感染症検査費用特約は、こんな時の不安を解消するために作られた特約で、労災保険が適用されず、被保険者に検査費用や発症予防費用の自己負担金が発生した場合に、実費相当分の検査費用給付金をお支払いいたします。 *)正式名称:労働者災害補償保険
- ご注意
- 飛沫、曝露等の職業感染事故のうち、労災申請に至らなかった場合の検査・発症予防費用及び初診料の自己負担分をお支払いします。(注! プライベートでの感染事故は給付対象となりません)
- 空気感染は給付対象となりません。
- 初年度契約の契約日からその日を含めて10 日以内に受けた検査は不担保とします。
補償項目 | 保険金額(補償限度額) |
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初診料・検査費用・発症予防費用(実費負担分) | 2万円限度 (回数に制限はありません) |
- お支払い例
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幼児のオムツの交換をしたが、翌日幼児がノロウィルスに感染しているとの報告があり、念のためノロウィルスの検査を受けた。
お支払い金額例 自己負担した検査費用 9,160円 幼児C型肝炎に罹患している幼児の唾液がついた玩具を素手で触ってしまった。手には切り傷があったため、念のため検査を受けた。
お支払い金額例 自己負担した検査費用 7,930円
※本ページに記載のお支払い例は、引受保険会社が作成した想定事故例であり、過去に実際に発生したものではありません。また、お支払い例の中のお支払い金額は、この保険の支払限度額を表すものではありません。