個人情報漏えい保険

保険の内容

個人情報が漏えいしたことに起因して、被保険者が日本国内において損害賠償請求を提起され、法律上の損害賠償責任を負担する場合に被る損害(損害賠償金や弁護士費用等の支払い)や各種費用損害に対して保険金をお支払いします。

本保険で対象とする「個人情報」とは:個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含みます。)をいいます。ただし、その個人情報の記録媒体が日本国内に所在するものに限ります。

賠償責任保険部分

お支払いする保険金とお支払い方法

(1)初年度ご契約始期日以降に発生した個人情報の漏えいについて、被保険者に対し、保険期間中に日本国内において損害賠償請求がなされた場合に、次のような損害賠償金や諸費用をお支払いします。
  1. 法律上の損害賠償金(*賠償金の決定に際しましては、あらかじめ引受保険会社の承認が必要になります。)
  2. 争訟費用(*あらかじめ引受保険会社の書面による同意が必要になります。)
  3. 損害防止軽減費用:他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、またはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために、引受保険会社の同意を得て支出した必要または有益な費用
  4. 緊急措置費用:他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、またはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために必要・有益な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用または引受保険会社の同意を得て支出したその他の費用
  5. 協力費用:引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用
(2)保険金のお支払い方法
上記1.の損害賠償金については、その額から免責金額(自己負担額)を差し引いた額に対して支払限度額を限度に保険金をお支払いします。上記2.〜5.の費用については、原則としてその全額が保険金のお支払対象となります。ただし、2.の争訟費用について、1.損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、「支払限度額÷1.損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支払いします。
想定事例  
  • A社が管理する被験者の個人情報が記録されたデータベースを、同社の従業員がUSBメモリーにコピーして社外に持ち出し、名簿業者に横流しした。漏えいを知ったA社は顧客全員(1万人)にお詫び状を送付する等の対応をとったが、個人情報を漏えいされた顧客の一部(1000人)が、プライバシーの侵害を理由にA社に対して損害賠償請求訴訟を提起した。その結果、1名あたり15,000円の損害賠償金を支払うことを命じられた。

費用損害担保部分(個人情報漏えい対応費用担保特約条項付帯)

お支払いする保険金とお支払い方法

(1)保険期間中に個人情報が漏えいし、漏えいした事実が公的機関への報告やテレビ・新聞等における発表・報道によって客観的に明らかになった場合に、次のような費用に対し保険金をお支払いします。
謝罪広告・会見費用、お詫び状作成・送付費用、見舞金・見舞品購入費用、コンサルティング費用、コールセンター委託費用、弁護士相談費用(社内弁護士や顧問弁護士への報酬を除く)、事故原因調査費用、他人に対して損害賠償請求を行う場合の争訟費用、従業員の超過勤務手当、役員・従業員の交通費・宿泊費、通信費等
(2)保険金のお支払い方法
損害額の合計から免責金額を控除した額の90%を支払限度額を限度にお支払いします。
※これらの個人情報漏えい対応費用は、被保険者が事故対応期間(被保険者や保険会社が最初に事故を発見した時からその翌日以降180日が経過するまでの期間)内に支出したことによって被る損害に対してお支払いします。
想定事例  
  • B社が管理する個人情報のデータベースに外部から不正にアクセスされ、顧客(個人)情報3万人分が社外に漏えいしたことが判明。急きょ全国紙に謝罪広告を掲載し、3万人に対してお詫び状と500円相当の金券(市場流通性のある金券)を送付した。

補償プランと概算年間保険料

年間売上高5億円の衛生検査所の場合の保険料例

プラン 賠償責任担保部分 費用損害担保部分 年間保険料(※3) 
支払限度額
(1請求・保険期間中)(※1)
支払限度額
(1事故・保険期間中)(※2)
A 1億円(3,000万円) 3,OOO万円 350,400円
B 5,000万円(2,000万円) 2,OOO万円 278,370円
C 3,OOO万円(1,000万円) 1,OOO万円 210,770円
  • 免責金額は1事故(請求)10万円とします。(賠償責任部分、費用損害部分それぞれ別個で適用されます。)
  • 縮小支払割合:費用損害担保部分のみ、90%の縮小支払割合を設定します。
  1. ※1 個人情報が漏えいしたことに起因して他人(個人情報の委託元事業者(病院等))が支出した費用につき、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った際の損害は、「賠償責任担保部分」の支払限度額の枠内で括弧内の支払限度額(サブリミット)が適用されます。(サブリミットは「費用損害担保部分」と同額となります。)
  2. ※2 見舞金・見舞品につきましては、被害者1名につき500円、コンサルティング費用につきましては、1事故あたり300万円を損害額の限度とします。
  3. ※3 リスク評価割引率0%の保険料

費用損害担保は賠償責任担保とセットになっておりますので、個別の契約はできません。

保険料の算定にあたって

上記の保険は、年間売上高、業務の内容、所定の「個人情報漏えい保険ご質問書」のご回答の内容等により保険料が変わります。上記は一例ですので、お見積は取扱代理店にご用命ください。

なお、ご契約にあたりましては、直近会計年度の総売上高がわかる公表資料・客観的資料も併せてご提出いただきます。該当資料が無い場合は、取扱代理店もしくは引受保険会社へご相談ください。また、ご申告いただいた総売上高がご契約当時に把握可能な直近会計年度の総売上高に不足していた場合には、申告された数字に基づく保険料と実際の数字に基づく保険料の割合により保険金を削減してお支払いすることになりますのでご注意ください。

保険金をお支払いできない主な場合

賠償責任・費用損害部分共通
  1. 保険契約者または被保険者の故意
  2. 保険契約者、被保険者またはこれらの法定代理人が、法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを認識していた行為に起因する損害
  3. 日本国外に所在する個人情報(記録媒体の所在地で判断する)が漏えいしたことによって生じた損害
  4. 戦争(宣戦の有無を問いません)・暴動・労働争議・変乱・そうじょう
  5. 地震、噴火、洪水、津波または高潮
  6. 身体の障害または財物の損壊、紛失、盗取もしくは詐取またはその使用の不能もしくは阻害に起因する損害

賠償責任部分
  1. 特許権または商標権等知的財産権の侵害に起因する損害
  2. 広告・宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害
  3. 株価や売上高が変動したことに起因する損害
  4. 日本国外で損害賠償請求を提起された場合
  5. 初年度契約始期日より前に個人情報が漏えいしたことに起因する損害
  6. 保険契約者または被保険者が、個人情報が漏えいするおそれが生じたことを初年度契約始期日より前に知っていた場合の損害

費用損害部分
  1. この保険契約と同種の損害保険契約の保険料
  2. 金利等資金調達に関する費用
  3. 被保険者の取締役その他業務を執行する機関に対する報酬・給与
  4. 被保険者が直接支出すると否とを問わず、ネットワーク構成機器・設備の修理、回収、代替、交換等を行うための費用
  5. 保険契約者、被保険者が販売・提供する商品・サービスに関する金券の購入費用
  6. 事故対応期間(事故発見日の翌日から起算して180日まで)経過後に支出された費用

  • このホームページは、「臨床検査業務特約条項付帯専門的業務賠償責任保険」の概要をご紹介したものです。保険の内容は「衛生検査所賠償責任保険」のパンフレットをご覧ください。
    保険金のお支払条件・ご契約手続き、その他この保険の詳しい内容は、取扱代理店または引受保険会社にご照会ください。なお、保険契約の詳細は、保険約款によります。ご契約に際しては必ず保険約款をご覧ください。

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