感染補償制度 補償内容

補償一覧

項目 補償内容+保険金額

自分が感染症に
罹ってしまった!
(感染症保険)

ご自身がインフルエンザやノロウイルス等の対象となる感染症に罹患した場合、下記の保険金、お見舞金をお支払いします。

死亡保険金
60万円
入院見舞金
日数 見舞金額
31日以上 5万円
15日~30日 2万円
8日~14日 1万円
1日~7日 7千
通院・自宅待機見舞金
日数 見舞金額
30日以上 5万円
16日~29日 2万円
11日~15日 1万円
1日~10日 7千

自分が患者さんに
感染症を
うつしてしまった!
(職業賠償責任保険)

1事故
100万円
限度
被保険者を媒介して患者さんに感染症をうつしてしまった場合、お見舞金やお見舞品購入費用等の社会通念上妥当な費用をお支払いします(初期対応費用)。
また、二次感染者の搬送費用(応分の負担分)もお支払いします(施設の経済的損失)。

個人情報漏えいへの補償
(職業賠償責任保険)

個人情報漏えいへのお詫び費用や慰謝料等をお支払いします。

人格権侵害への補償
(職業賠償責任保険)

人格権侵害へのお詫び費用や慰謝料等をお支払いします。

上記以外の事由による
経済的損失への補償
(職業賠償責任保険)

上記②~④以外の事由で被害者に経済的損失を与えた場合に、お詫び費用や損害賠償金をお支払いします。

第三者との
トラブル解決費用
(トラブル解決費用特約)

1事故
3万円
限度
被保険者の業務に関連して発生した第三者とのトラブルの解決について、被保険者に支払いが発生した弁護士等の相談費用や文書作成費用等をお支払いします。

自分が感染症に罹患してしまった!(感染症保険)

被保険者(補償を受ける方)が国内で、責任開始日以降かつ保険期間中に対象となる感染症を発症し、その直接の結果として、発症日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に保険金、入院、通院・自宅待機をした場合に見舞金をお支払いいたします。

※新型コロナウイルス感染症罹患時の通院・自宅待機見舞金は、補償対象外です。

死亡保険金 入院見舞金 通院・自宅待機見舞金
60万円 日数 見舞金額 日数 見舞金額
31日以上 5万円 30日以上 5万円
15日~ 30日 2万円 16日~ 29日 2万円
8日~ 14日 1万円 11日~ 15日 1万円
1日~ 7日 7千 1日~ 10日 7千

【対象となる感染症】
保険金・見舞金の対象となる感染症は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」「同施行令」「同施行規則」に定める1類~5類の感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症並びに保険会社が認める感染症(疥癬、成人T細胞白血病、ウイルス性心外膜炎、伝染性単核球症、溶連菌感染による合併症)です。

お支払い例

1

家族の一人がインフルエンザを発症し、後日自分も発熱。インフルエンザと診断された。

2

罹患場所は不明だが、新型コロナウイルス感染症と診断確定され入院を指示された。

3

受け持ちの患者さんが流行性角結膜炎に罹患。同じ症状が出たため、
病院を受診し流行性角結膜炎と診断された。

4

咳が止まらず病院を受診したところ、結核と診断された。

  • ※新型コロナウイルス感染症罹患時の通院・自宅待機見舞金は、補償対象外です。
  • ※入院見舞金および通院・自宅待機見舞金を合算して、保険期間中の支払限度額は80万円です。
  • ※初年度契約に限り、契約日からその日を含めて10日の間に発病した場合は、補償対象となりません。
  • ※発病日は、医師が感染症と診断するために行った検査の日と医師により感染症の治療が開始された日のいずれか早い日とし、発病日以降の入院、通院・自宅待機期間が補償対象となります。
  • ※同日に通院と自宅待機が発生した場合は、その日を自宅待機日とみなし、通院日数には数えません。
  • ※同一の感染症については、保険期間中1回のみ対象となります。
  • ※同時に2種類の感染症を発病した場合、見舞金の支払は重複しては行いません。
  • ※感染症に罹患したことによる新たな疾病については、対象となりません。
  • ※治療が2つ以上の保険期間に渡る場合は、発病日が属する保険期間での一回の罹患とみなします。

自分が患者さんに感染症をうつしてしまった!(職業賠償責任保険)

業務中に被保険者を媒介して患者さんに感染症をうつしてしまった場合、お見舞金やお見舞品購入費用等の社会通念上妥当な費用をお支払いします(初期対応費用)。
また、二次感染者の搬送費用(応分の負担分)もお支払いします(施設の経済的損失)。

保険金額
1事故100万円限度*1

お支払い例

1

自分自身が原因となり受け持ち患者さんに二次感染をさせてしまったと考えられるため、受け持ち患者さんに社会通念上妥当なお見舞金を支払った。

初期対応費用5,000
2

自分が新型コロナウイルスに感染し、受け持ち患者さんにうつしてしまった。受け持ち患者さんにお詫びのためのお見舞金を支払った。

初期対応費用50,000

個人情報漏えいへの補償(職業賠償責任保険)

患者さんの氏名・病歴など個人情報を外部に漏らしたことで賠償責任を負った場合の、お詫び費用や慰謝料等をお支払いします。

保険金額
1事故100万円限度*1

お支払い例

患者さんの感染罹患の病歴をメールで誤って漏えいしてしまい、賠償責任を負った。

賠償金100,000

人格権侵害への補償(職業賠償責任保険)

言葉の行き違い等によって患者さんの名誉を棄損した場合や、プライバシーを侵害してしまい賠償責任を負った場合にお詫び費用や慰謝料等をお支払いします。

保険金額
1事故100万円限度*1

お支払い例

患者さんの感染状況をバスの中で友人に話したところ、患者さんの家族に聞かれてしまい、クレームを受けたためお詫びの品を持参した。

初期対応費用(お詫びの品+交通費)8,000

上記以外の事由による経済的損失への補償(職業賠償責任保険)

上記()以外の事由で被害者に経済的損失を与えた場合に、お詫び費用や損害賠償金をお支払いします。

保険金額
1事故100万円限度*1

第三者とのトラブル解決のための弁護士等の相談費用・文書作成費用等
(トラブル解決費用特約)

被保険者の業務に関連して発生した第三者とのトラブルの解決について、被保険者に支払いが発生した弁護士等の相談費用や文書作成費用等をお支払いします。

保険金額
1事故3万円限度*1

お支払い例

Twitterで、自分の感染罹患情報が第三者に流されてしまい、家族も中傷を受け、弁護士に取り下げ申請の相談をした。

弁護士相談費用20,000

*1の保険金額は共通の限度額です。

上記お支払い例は、引受保険会社が作成した想定事故例であり、過去に実際に発生したものではありません。
その他、感染に関する風評被害やお困りのこと等がございましたら、医療に詳しい顧問弁護士等による無料相談も行っております。