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飛沫、曝露等の職業感染事故の検査費用補償

感染症検査費用特約

保険の内容

福祉専門職の皆さんにとってリスクが高いと思われる職業感染事故(飛沫、曝露等)は、原則として労災保険(*)が適用されますが、感染源となるウイルス等が特定できない場合や軽微な事故など、労災申請に至らない場合もあります。メディカル少額短期保険(株)の感染症検査費用特約は、こんな時の不安を解消するために作られた特約で、労災保険が適用されず、被保険者に検査費用や発症予防費用の自己負担金が発生した場合に、実費相当分の検査費用給付金をお支払いいたします。

(*)正式名称:労働者災害補償保険

保険金額

補償項目 保険金額(補償限度額)
初診料・検査費用・発症予防費用
(実費負担分)
2万円限度
(回数に制限はありません)

例えばこんな場合に

事故例 お支払い金額例
歯肉炎があり出血をしていた利用者さんの血液が混入している唾液がはねて目に入ってしまった。利用者さんの肝炎等感染症の既往歴が不明だったが、そのまま放置。後に不安になり自己負担にて近医を受診し検査を行った。 9,160円
(自己負担した検査費用)
流行性角結膜炎を発症した利用者さんと濃厚接触していたため、感染した可能性があるので念のため眼科を受診した。受診の結果、感染はしていなかったことから労災申請には至らず、その費用を自己負担することとなった。 7,930円
(自己負担した検査費用)

※これらの事故例は、引受保険会社が作成した想定事故例であり、過去に実際に発生したものではありません。

お支払いする主な場合とお支払いする費用

飛沫、曝露等の職業感染事故のうち、労災申請に至らなかった場合の検査・発症予防費用及び初診料の自己負担分をお支払いします。(注! プライベートでの感染事故は給付対象となりません)

※空気感染は給付対象となりません。
※初年度契約の契約日からその日を含めて10日以内に受けた検査は不担保とします。

お支払いできない場合

パンフレットに記載の「重要事項説明書」をご覧ください。