個人賠償責任補償
「個人賠償責任補償」にご加入いただく場合は、必ず「傷害補償」「医療補償」「がん補償」「団体長期障害所得補償」のうち1つ以上の補償と組み合わせてご加入ください(「個人賠償責任補償」のみのご加入は受け付けておりません)。
個人賠償責任補償の特徴
- ご自身だけでなく、ご家族のみなさまも
ご自身だけでなく、配偶者やご親族が法律上の賠償責任を被った場合についても補償対象となるので安心です。
※補償の対象となるご親族の範囲については以下の「保険の対象となる方」をご覧ください。 - 示談交渉は原則として、引受保険会社が行います。
ただし、日本国内の事故(訴訟が日本国外の裁判所に提訴された場合を除きます)に限ります。 -
自転車事故での賠償事故にも対応!
都道府県により義務化がすすんでいる「自転車損害賠償保険等」の条件を満たしているので、ご自身やご家族の自転車事故も補償します。
※1 個人賠償責任補償の保険料には団体割引30%ならびに損害率による割引40%が適用されています。
例えば・・・
飼い犬と散歩中にジョギングしていた人に急に犬が噛みついてケガをさせてしまった。
損害賠償金(治療費+慰謝料+交通費)
50万
例えば・・・
高級食器店で買い物中に、誤って自分のカバンが大皿にあたり落して割ってしまった。
損害賠償金
32,400円
例えば・・・
自転車で通勤中、歩いていた老人にぶつかってしまい、相手に大けが(複雑骨折)をさせてしまった。
損害賠償金(治療費+慰謝料+争訟費用)
900万
例えば・・・
子供が近所の植木鉢を壊してしまった。
損害賠償金(再購入費用等注1)
6,000円
※上記お支払い例は、引受保険会社が作成した想定事故例であり、過去に実際に発生したものではありません。
保険金をお支払いする場合
国内外での次の偶然な事故等により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまった時や、国内で他人から借りた物や預かった物(受託品)*1を国内外で壊したり、盗まれてしまった時等、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合に保険金をお支払いします。
①日常生活に起因する偶然な事故
②被保険者(保険の対象となる方)の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
*1 携帯電話、ノート型パソコン、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、スマートフォン、タブレット端末、1個または1組で100万円を超える物等は、受託品に含みません。
補償の範囲
業務中 | プライベート | 備考 | 賠償責任 | × | ○ | 業務中の賠償事故補償には、別途、専門職賠償責任保険へのご加入が必要です。 |
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限度額と月額保険料
【保険期間:1年間】<家族型>支払限度額・タイプ名 | 国内無制限・国外1億円(免責金額なし)(H1) | 1口当たりの月額保険料 | 100円 |
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被保険者本人になれる方
①一般社団法人日本臨床衛生検査技師会の会員ご本人②上記①の配偶者、お子さま、ご両親、ご兄弟
(「同居」「生計を共にしているか否か」「血族か姻族か」を問いません。)
③上記①と同居されている親族*1の方(上記②を除く)
(「生計を共にしているか否か」を問いません。)
*1 親族とは6親等以内の血族または3親等以内の姻族を言い、配偶者を含みません。
※いずれの場合も、申込者(加入者)は、上表①の会員の方になっていただきます。
保険の対象となる方
保険の対象となる方は下記のとおりです。
①被保険者ご本人*1
②被保険者ご本人*1の配偶者
③被保険者ご本人*1またはその配偶者の同居のご親族
④被保険者ご本人*1またはその配偶者の別居の未婚のお子様
⑤被保険者ご本人*1が未成年者または上記の保険の対象となる方が責任無能力者である場合は、未成年者または責任無能力者の親権者およびその他の法定の監督義務者等も保険の対象となる方に含みます(未成年者または責任無能力者に関する事故に限ります。)。
※保険の対象となる方の続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
*1 「被保険者本人になれる方」に該当し、加入依頼書等に「保険の対象となる方(被保険者)ご本人」として記載された方をいいます。
※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、パンフレットに記載の「補償の概要等」をご覧ください。
【「保険の対象となる方(被保険者)」における用語の解説】
(1) 配偶者:法律上の配偶者のほか、①婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および②戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。ただし、①および②については、以下の要件をすべて満たすことが書面などにより確認できる場合に限ります。(婚約とは異なります。)
a. 婚姻意思を有すること(戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。)。
b. 同居により夫婦同様の共同生活を送っていること。
(2)親族:6 親等以内の血族または3 親等以内の姻族をいいます(配偶者を含みません。)。
(3)未婚:これまでに婚姻歴がないことをいいます。